Q&A.jpg 年金分割1

ケース1  年金分割って何?

<回答>
離婚時に、財産分与として年金を分割できる制度です。

<解説>
(1)離婚時に,対象となる期間の年金の保険料納付記録を分割し,分割を受けた側は自身の保険料納付記録と分割を受けた納付記録に基づき計算された年金を受けることができるという制度です。•年金分割制度には二つの制度があり,平成19年4月より施行されるのが「合意分割制度」で,平成20年4月より施行されるのが「3号分割制度」です。

(2)合意分割制度は,平成19年4月1日以後の離婚について,3号分割制度施行後の第3号被保険者期間以外の婚姻期間の期間につき,当事者の合意や裁判手続きにより定められた分割割合に基づいて各年金毎の機関に手続きをすることで,年金分割が行われる制度です。

(3)3号分割制度は,平成20年4月1日以後の離婚について,婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の第3号被保険者の期間中について,2分の1の割合で年金分割が行われる制度です。

(4)したがって,平成20年4月1日以降は,「合意分割制度」と「3号分割制度」の制度が,同時並行することとなります。

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堺市東区 松下行政書士事務所