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離婚届vol.2
ケース2:妻が勝手に離婚届を提出した。離婚したくないんだけどどうしたらいい?
<回答>
a.家庭裁判所に、離婚無効の調停を申し立てます。
b.調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起します。
c.離婚の無効が確認された審判または判決が確定すれば、市区町村役場の戸籍係に申し出て、戸籍を訂正することができます。

<解説>
1.離婚をする意思がないのに、配偶者が勝手に離婚届を提出し、それが受理されたとしても、その離婚は無効です。

2.戸籍を是正するためには、離婚の無効が確認された調停での審判または訴訟での判決が確定していることが必要です。その場合、審判書謄本または判決書謄本などの添付書類を付けて、市区町村役場の戸籍係に戸籍の是正を申し出ることができます。

3.家事調停を申し立てる前に訴訟を提起することはできません(調停前置主義)ので、まずは調停を申し立て、調停が不調または不成立で審判が得られない場合に、訴訟を提起することになります。

4.戸籍是正の手続の詳細については、各市区町村役場に問い合わせるのがよいでしょう。

5.自身の意思に基づかない離婚届が提出されたことを知りながら、離婚を前提にした行為(財産分与請求・慰謝料請求など)をすると、離婚の追認と見られる場合があると思われます。

6.他方の同意を得ない離婚届を提出して、戸籍に離婚した旨の虚偽の記載をさせた場合には、「公正証書原本不実記載」の罪に該当し、刑事上の責任が発生することがあります。虚偽の記載をさせようとした場合(未遂)にも、同様に刑事上の責任を問われる可能性があります。

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堺市東区 松下行政書士事務所