離婚ガイダンスvol.1 離婚・事前準備
ブログ投稿日時:2011年12月05日月曜日 13時36分46秒
記事投稿者:松下行政書士 カテゴリー: 離婚 男女問題 相談
離婚をしようと決意したら・・・
(1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。
『よし、これで今日から、独身だ!!』
と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。
・離婚後の生活はどうすればいいの?
・子の面接について
子供と会いたい、会わせたくない、
認めてほしい、認めたくない
・住宅ローンが残っているマンションはどうすればいいの?
・養育費について、いつまで負担するか(させるか)?
・不払いの場合、進学資金は別に負担するか(させるか)?
その他、夫婦間には、一概にマニュアル化できない様々な問題がついてきます。
そして、これらの問題が、正式に離婚成立後に表面化し、トラブルへと発展します。
(2)ただ単に離婚するのではなく、「失敗しない離婚」「後悔しない離婚」を考えてみませんか?
(3)そのためには、離婚への準備が、離婚をしようと決意した時から必要となります。
(4)離婚後、スムースに新しい人生のスタートするために、離婚決意後できるだけ早い段階 で、「専門家のサポート」を受けるようおすすめします。
松下行政書士事務所の具体的なアドバイス
(1)専業主婦の場合は、離婚後の経済的自立について具体的に見込みをつけることが必要です。
(2)子の親権については、別居する場合、手元で一緒に暮らすほうが有利になります。
また、状況によっては親権と監護権を分けて、監護権だけをとることも検討課題です。
(3)養育費について、いつまで負担するか(させるか)、万一、不払いに陥った場合の対策も考えておくべきです。
(4)住宅ローンの残っている住宅をどうするかも、具体的な対策を考えておく必要があります。
(5)浮気や不倫など異性問題がからんでいるときは、配偶者とその相手に対する慰謝料請求をどうするか、請求する場合は、その証拠をつかんでいるかどうかがポイントになります。
(6)その他、それぞれのご夫婦特有の検討課題が、まだまだあるはずです。
あなたの状況に適した解決方法はどのようなものになるのか?少しでも、気を楽にしたい方は、お気軽に松下行政書士事務所の無料メール相談をご利用下さい。
堺市東区 松下行政書士事務所
(1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。
『よし、これで今日から、独身だ!!』
と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。
・離婚後の生活はどうすればいいの?
・子の面接について
子供と会いたい、会わせたくない、
認めてほしい、認めたくない
・住宅ローンが残っているマンションはどうすればいいの?
・養育費について、いつまで負担するか(させるか)?
・不払いの場合、進学資金は別に負担するか(させるか)?
その他、夫婦間には、一概にマニュアル化できない様々な問題がついてきます。
そして、これらの問題が、正式に離婚成立後に表面化し、トラブルへと発展します。
(2)ただ単に離婚するのではなく、「失敗しない離婚」「後悔しない離婚」を考えてみませんか?
(3)そのためには、離婚への準備が、離婚をしようと決意した時から必要となります。
(4)離婚後、スムースに新しい人生のスタートするために、離婚決意後できるだけ早い段階 で、「専門家のサポート」を受けるようおすすめします。
松下行政書士事務所の具体的なアドバイス
(1)専業主婦の場合は、離婚後の経済的自立について具体的に見込みをつけることが必要です。
(2)子の親権については、別居する場合、手元で一緒に暮らすほうが有利になります。
また、状況によっては親権と監護権を分けて、監護権だけをとることも検討課題です。
(3)養育費について、いつまで負担するか(させるか)、万一、不払いに陥った場合の対策も考えておくべきです。
(4)住宅ローンの残っている住宅をどうするかも、具体的な対策を考えておく必要があります。
(5)浮気や不倫など異性問題がからんでいるときは、配偶者とその相手に対する慰謝料請求をどうするか、請求する場合は、その証拠をつかんでいるかどうかがポイントになります。
(6)その他、それぞれのご夫婦特有の検討課題が、まだまだあるはずです。
あなたの状況に適した解決方法はどのようなものになるのか?少しでも、気を楽にしたい方は、お気軽に松下行政書士事務所の無料メール相談をご利用下さい。
堺市東区 松下行政書士事務所
Category: 離婚 男女問題 相談
Posted by: gyouseim