協議離婚は、届出によってその効力が生じますが、その届出にあたって離婚に伴う給付や子の親権者の指定、養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成し、その中で金銭の支払い債務を負う者の強制執行の受諾を記載し、支払いを確かなものにします。

一般に公正証書に載せる離婚に伴う合意事項は、協議離婚の届出を前提にし、離婚に伴う給付や養育料の支払い等について記載します。

離婚に伴う給付、すなわち財産上の効果を伴うものとしては、
○財産分与
○特定財産の引き渡し
○扶養を含むもの
○慰謝料の支払い
などがあります。

実際公正証書を作成するに当たっては、財産の給付が清算的なものか、慰謝料なのか、さらに扶養的なものも含むかを明確にするため、依頼人から確認を求めることになります。

子の扱いについても公正証書で明確にしておき、履行を確かなものにします。
子の扱いで多いのは、
○親権者の指定
○ 監護権者の決定
○ 面接交渉
○ 養育費の支払い
などがあります。

養育費の支払いは金銭による支払いが原則でしょうから、それが履行されないときは強制執行が可能になります。

もちろん、協議離婚の届出後にも、離婚給付や子の養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成することはできます。

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堺市東区 松下行政書士事務所