2012年 1月の記事一覧
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従前は、患者が生きている限り投薬などで少しでも長く生かし続けることが当然といった治療が行われてきました。
しかしながら、最近ではただ死期を延ばすだけの治療行為を潔しとせず、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを望む人が増えてきました。
自分の尊厳を保ちながら、安らかで人間らしい自然な死を迎えることは、個人の権利であります。
そして、これが確実に実行されるためには、まだ心身共に健全な内に、自分の意志を文書にして残しておくことで確かなものとなります。
病院や医師にそのような尊厳死の意向を確実に、かつ証明力が高いものとして伝える手段が尊厳死宣言公正証書です。
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堺市東区 松下行政書士事務所
次のような場合には売買、贈与、死因贈与契約の公正証書を作っておけば安心です。
1.売買の代金をきちんともらえるようにしたい場合 売買代金の支払を怠った場合は、強制執行をされてもやむを得ないという文言を入れ た売買契約公正証書を作っておくと安心です。
2.身内同士で物の売買や贈与をする場合
本当に売買や贈与があったことを、税務署や第三者にきちんとした形で証明したい場 合には、公正証書を作成することによって契約内容をきちんと示すことができます。
3.自分が死んだ場合、ある特定の物を残してやりたい相手がいる場合。
遺言のほか、公正証書によって死因贈与契約を締結する方法があります。
注:遺言と死因贈与の違い
遺言は、遺言をした人がいつでも撤回することができますが、死因贈与契約の場合 は、相手方との契約ですから、相手方が承諾しない限り原則として撤回することがで きないという特徴があります。もらう側にとっては遺言より有利だと言えます。
4その他、
契約の効力に不安がある場合
きちんとした形で契約内容を残しておきたい場合
などなど・・・私の場合はどうなんだろう?と思われる場合
お気軽にご相談ください。
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金銭貸借と公正証書
公正証書は幅広く利用されていますが、
その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。
金銭を目的とする公正証書は、
強制執行を確保する手段として主に利用されています。
確実に返してもらいたいと思う場合公正証書にして、返済を怠った場合は強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容を盛り込んでおけば、安心してお金を貸すことができます。
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[公正証書の種類]
「遺言公正証書」
「任意後見契約公正証書」
「金銭消費貸借契約公正証書」
「不動産賃貸借契約公正証書」
「離婚慰謝料・養育費給付契約公正証書」
「事実実験公正証書」
などがあります。
[公正証書の特徴]
公正証書を作っておくと、
①後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠を持つことになります。
②金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払の約束に違反した場合に、裁判所の判決などを待たないで、その公正証書で相手の財産に対して強制執行できます。
その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止することができます。
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公証人とは・・
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。
公証人の仕事は・・
公証人の仕事は、大きく分けて
(1)公正証書の作成、
(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
(3)私署証書に対する確定日付の付与
の3種類があります。
公証役場は・・
「公証役場」古めかしい言葉と思われるでしょうが、公証役場は公証人が執務するところです。
それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。
公証役場は、全国で約300か所あります。
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