2011年 11月の記事一覧

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11年11月26日 14時43分24秒
Posted by: gyouseim
離婚給付とは、
離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせたものを指します。

また、
離婚に際して未成年のお子さんがいれば、養育費もその対象となります。

養育費や財産分与などを確実に支払ってもらいたい場合には、
不払いの場合には強制執行を受けてもやむを得ないとの内容を盛り込んだ
公正証書を作っておくと安心です。

離婚後の一応の生活上の安心感を得ておきたいという方は、相手方と話し合って、
合意内容について公正証書を作ることをお勧めします。


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11年11月26日 13時45分05秒
Posted by: gyouseim
離婚に関する公正証書をつくっておけば、
 公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。

養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、
 債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。

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11年11月26日 13時42分51秒
Posted by: gyouseim
協議離婚は、届出によってその効力が生じますが、その届出にあたって離婚に伴う給付や子の親権者の指定、養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成し、その中で金銭の支払い債務を負う者の強制執行の受諾を記載し、支払いを確かなものにします。

一般に公正証書に載せる離婚に伴う合意事項は、協議離婚の届出を前提にし、離婚に伴う給付や養育料の支払い等について記載します。

離婚に伴う給付、すなわち財産上の効果を伴うものとしては、
○財産分与
○特定財産の引き渡し
○扶養を含むもの
○慰謝料の支払い
などがあります。

実際公正証書を作成するに当たっては、財産の給付が清算的なものか、慰謝料なのか、さらに扶養的なものも含むかを明確にするため、依頼人から確認を求めることになります。

子の扱いについても公正証書で明確にしておき、履行を確かなものにします。
子の扱いで多いのは、
○親権者の指定
○ 監護権者の決定
○ 面接交渉
○ 養育費の支払い
などがあります。

養育費の支払いは金銭による支払いが原則でしょうから、それが履行されないときは強制執行が可能になります。

もちろん、協議離婚の届出後にも、離婚給付や子の養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成することはできます。

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