<松下行政書士事務所の遺言サポートは・・・>
あなたの願いをかなえる遺言書作成をサポートします。

遺言書は、ただ書けばいいというものではありません。
残されたご家族が、遺言書を読んだときのことを思い浮かべながら気持ちのこもった遺言書を一緒に作りましょう。

<遺言書作成における行政書士の仕事>
遺言とは、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知など、民法上の方式に従って行う意思表示のことを言い、遺言書とはその意思表示を文書として記録しているものです。

遺言書はただ書けば良いものではありません。
法律上の効力がない遺言書はただの紙切れであり、法律上の効力が生じるものであってもその存在が見つからなければ、これまた、ただの紙切れとなってしまいます。

遺言書は特に「遺贈」「相続分の指定」のおいて、必要不可欠なものであり、意思を反映させるというだけでなく、死後のトラブルを未然に防ぐ為にも活用されています。

遺言において利用する専門家と言えば、「弁護士」が一番最初に浮かぶのではないかと思いますが、実は、行政書士が活躍できる代表的な分野の一つです。

行政書士は、法律上の効力がある遺言書を作成、指導、保管を行い、遺言者が亡くなった後、意思通りに遺言書を執行します。遺言書の作成から、その執行まで行政書士の大切な仕事です。

安心保証の遺言書を作成したい…そんな時は、行政書士をご利用下さい。きっと力になります。

<松下行政書士事務所は、必ずお客様の力になります>
法律上の効力を不必要とする内容を意思表示として残したいという場合は問題ありませんが、「遺贈」「相続分の指定」など、法律上の効力を必要する内容の遺言書を残したいという場合は、 専門家を利用される事をお勧めします。

モデル文例、ひな型など、何かの真似するだけの遺言では、ただの紙切れになってしまう可能性があるからです。

死後の意思を確実に残し、確実に実行させる為に1人1人に合った遺言書の指導・作成をお客様が満足されるまで丁寧な対応を行います。死後の意思を確実に反映させる遺言書を一緒に作成してみませんか?

松下行政書士事務所は遺言書において真剣に考え、悩んでいる方のお力になります。


堺市東区 松下行政書士事務所 
遺言サポート

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