4月から始めた講義も今日で最後になりました…。
今回は行政法ですが、その中で判例を扱いました。

・武蔵野市教育施設負担金事件
ある事業主が東京都武蔵野市にマンションを
たてようと思ったのですが、それならば、と

市が指導要綱にもとづき高額な教育施設負担金の
寄付を求め、もし、応じなければ水道の
給水を拒否することも伝えました。

事業主としては、寄付金額を減らすことや
期限をのばすことを求めましたが、
前例がないことを理由に拒否され、あえなく納付…。

しかし、事業主はこの寄付が強迫によるものとして、
取消し及び寄付金の返還を求めて訴えました。

1審、2審では事業主の請求は棄却されましたが、
最高裁では、行政指導の限度を超えるもので、
違法な公権力の行使であるということになり、

事業主の損害賠償を認める判決が出ました!

つまり、この判例により法律の根拠がなく、
処分性がない行政指導であっても
損害賠償請求ができるということがわかります。

番外編として「これから試験当日まですること」
についても話しました。

最後となると寂しい気もしますが、
来年に嬉しい知らせがあることを期待します!

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