今年からはこちらのブログにて、近況を綴らせて頂きます。
今年は1日に突然の大地震が起きました。
被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
能登地方のニュースを聞くたびに心が痛みます。一刻も早く救援の手が進みますように。
当事務所も震度5強かなり強い揺れにあい、恐怖、本当に怖かったです。
ですが、被害というと花瓶が割れただけで、無事でした。
当事務所がある金沢市の中心部については、大丈夫そうです。
本日から仕事ですが、問題なく稼働できています。
地震の影響で少し荷物に遅れが出る可能性はありますが、登録の仕事等変わりなく受け付けます。
ご連絡ください。
こうして、変わりなく業務ができる日常に感謝の気持ちでいっぱいです。
同時に、被災されている皆様に一刻も早く日常が回復することを祈るばかりです。
大変な幕開けになりましたが、良い一年にしていけるよう精進してまいりますので
どうぞ宜しくお願い致します。
2024.1.4 中嶋房夫行政書士事務所
]]>この度HPをリニューアル致しました。→https://nakagyosei.wixsite.com/office-nakajima
それに伴い、ブログはこちらで更新していこうと思っています。
しばらくは、旧ホームページも公開しておりますが、ブログはこちらに統一していこうと考えています。
どうぞ、宜しくお願い致します。
]]>朝晩、少し過ごしやすくなってきましたが、日中はまだ暑いですね。
さて、私が所属している男声合唱団「中津メールハーモニー」が、
来月コンサートを開くことになりました。
日時:令和5年10月1日(日)
場所:中津文化会館 大ホール
時間:14時開演(13時30分開場)
無料でどなたでもご来場できます。
久しぶりに大きな舞台で歌えるので、団員一同張り切っています。
ぜひ、たくさんのみなさんにお越しいただき、楽しんでいただけたらと思います。
]]>さらに、2020年9月4日「特定活動」に関する告示(50号)により、このどちらの要件にも該当していなくても、申請人が公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージⅠ~Ⅳまでの資格か、又はSIAがこれらと同等以上と認めるスキーに関する指導資格を有している場合は、インストラクターとして指導する「特定活動」の在留資格が認められます。このSIAが認める資格には全日本スキー連盟(SAJ)の指導員、準指導員が含まれています。また、海外ではカナダ、オーストラリア、韓国等の資格が認められていますが、中国、アメリカには該当する資格はありません。いずれにしろ、冬将軍が来る前に早めに準備してください。
]]>また、騎乗員が家族を連れて来たいという場合は、「家族滞在」という在留資格で配偶者及び子に限り認められています。配偶者は母国の法令に従い婚姻していること、子は養子や認知された非嫡出子も含まれ成人に達していてもかまいません。それ以外の親族は認められません。申請には母国の結婚証明書(翻訳付)や出生証明書(翻訳付)が必要です。ただ私見ですが、家族全員が一挙に不慣れな日本に来て不慣れな生活を開始することはちょっとリスクがあるような気がしないでもありません。できれば、慎重を期して最初は騎乗員であるご主人が来日して数ヶ月を経て日本に慣れて来たら、家族を呼び寄せても遅くはないと思うのですが。
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しばらくはホームページの方のブログで更新していこうと思います。
宜しければまたご覧ください。
]]>行われ、満場かつ大盛会となりました。
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行われ、満場かつ大盛会となりました。
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私はまた再申請できますか?次回申請するときは、行政書士の専門的な人に相談した方がいいのでしょうか?
答 あなたはもう「行政書士」に相談していますよ。ところで、再申請はできますが、その前に前回の不許可の理由を調べなければなりません。そもそもあなたは前回申請したときの書類のコピーと不許可通知を保管していますか。不許可の多くは、書類の不備か、生計が不安定(独立生計要件)か、納税義務を果たしていない、社会保険料の納付義務を果たしていない等(繰り返す場合は社会生活の素行が善良とは言えません。)の理由や複数の要因がある場合があります。そこで、前回申請したときの書類のコピーや不許可通知を精査したら見当がつくことが多くあるのです。それでも分からない場合は、あなたは不許可通知と申請書類のコピーと身分証明書を持って、永住資格許可申請の提出先である出入国在留管理局に行って不許可の理由を直接聞いてみることをお勧めします。経験を積んだ行政書士なら、そういうときは頼りになると思います。
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