2020年 2月の記事一覧

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20年02月06日 17時02分00秒
Posted by: asiannetwork

問 私は日本人の夫と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で来日してから2年半になります。パートをしながら日本の生活にも慣れ、夫とも幸せな日々を過ごしていますが、最近本国に残してきた前夫との19歳の娘のことがとても気になります。昨年高校を卒業し、実家で私の両親の農業を手伝っていますが、私を慕いいつも寂しがっています。それを再婚した夫に相談したところ、それなら日本に来て一緒に住んでもいいと言ってくれました。娘も日本に来る希望を持ち始め、日本語を勉強し始めたようです。そこで、日本に長く住んでいる私の友だちに娘を呼び寄せることができるか相談したのですが、「自分の娘だからすぐ来れる。」という人と「簡単には来れない。」という人がいました。実際のところ、私の娘を呼び寄せて一緒に生活することはできるでしょうか。

答 娘さんが滞在期間3ヶ月以内の「親族訪問」を目的として日本に来ることは比較的可能かと思われます。
しかし、「一緒に住む。」ことを目的に日本に来ることはそれほど簡単ではありません。現在、あなたのような在留資格で海外にいる実子を呼び寄せるには、入国管理局に娘さんの「定住者」の在留資格を認定してもらわなければなりません。定住者告示(第三十七号六(ニ))には、「日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」は定住者の在留資格に該当する旨が定められています。
ただ、実務では
18歳、19歳の実子に関しては認定されないことが多いと思われます。理由は、18歳、19歳はすでに就労年齢に達しており就労目的で入国するのではないかと疑われるからではないかと思います。それにしても、日本人なら18歳、19歳の娘や息子が親のもとで働くのは普通のことなので、何とも不思議な基準ではあります。
しかし、定住者告示に「未成年」と定められているように、1819歳の実子では「定住者」の在留資格を認定されないという意味ではありません。申請の際のポイントは、一つ目は娘さんを日本に呼び寄せて一緒に生活する必要性と、入国後の予定を「(招へい)理由書」にしっかり書くことです。二つ目は、あなたの夫とあなたの世帯合算年収が娘さんを扶養するに足るかどうかを証明することです。

最後に、個人的な意見を少し述べさせて下さい。私は子が親と一緒に生活するのに理由なんて必要なのかといつも思っています。
それと、私はあなたが娘さんを、あなたとの身分関係(親子関係)で入国させるより、日本語学校に「留学」という在留資格で入学させた方がいいのではないかと考えています。というのは、娘さんが日本に来てどのような道に進もうとも日本語が話せなければそれが障害になります。そのことを来日して
2年半のあなたが一番よくご存知なのではないでしょうか。
また、入国後いつまでもご両親の扶養を受け続けることはできないし、いずれは自立しなければならないと思うのです。それに、日本語学校には同じような年齢の同じような立場の留学生がたくさん在籍しているのでアルバイトや色々なことを教えてもらえるのではないかと思うのです。確かに日本語学校に入学するには費用がかかりますが、娘さんは資格外活動の許可の範囲でアルバイトもできるし、日本語をしっかり学んで大学夜間部に進学することだってできると思うのです。以上、参考にして下さい。

20年02月06日 16時59分00秒
Posted by: asiannetwork

問 私は国際結婚紹介所の斡旋によりフィリピンでお見合いをして国際結婚をしました。その後、この国際結婚紹介所の指示に従い申請書類を揃えて、結婚相手の入国のための在留資格の申請手続きをしてもらいました。ところが、数ヵ月後、この国際結婚紹介所から「配偶者の在留資格が得られなかった。」との連絡が入りました。そこで、今後のことを質問したところ、「もう一度申請してみる。」とのことでした。
私はこの国際結婚紹介所にすでに300万円以上のお金を支払っています。また、国際結婚紹介所との契約で彼女が来日するまでは彼女に毎月30,000円を送金することになっています。このようなわけで、これからどうすればいいのか途方に暮れています。

答 うーん、それは大変ですね。まず国際結婚の常識的なことから説明しましょう。国際結婚をすることと結婚相手(配偶者)の在留資格の認定を受けること、さらに査証(いわゆるビザ)が発給されることとは違います。在留資格の認定は、法務省出入国在留管理局、査証の申請は外務省在外公館、さらに入国許可は法務省出入国在留管理局(各空港出張所)が行います。

ところで、あなたがどのような名目で300万円以上のお金を支払ったのか分かりませんが、その国際結婚紹介所との契約内容には国際結婚の斡旋・婚姻手続きは含まれているとしても、配偶者の日本への入国手続きも含まれているのですか。あなたは300万円以上支払ったのですから、その契約内容を一通り読んだと思うのですが。
もし分からなければ、もう一度読み直して見て下さい。たぶん配偶者の入国手続きをするとは記載されていても、入国そのものまでは契約内容には記載されていないのではないでしょうか。そうすると、国際結婚紹介所は契約内容に定められている債務の履行はしているので特定商取引法その他の法令違反の事実がない限り契約違反ということにはなりません。もっともこのような契約内容自体が公序良俗に反するかどうかは別な問題ではあります。

もうひとつ気になることがあります。メールだけではよく分からないのですが、あなたは出入国在留管理局から郵送された不交付の通知書をもらっていますか。この不交付通知書には、不交付の理由とその根拠となる事実を具体的に記載することになっています。(平成17年8月11日局長通達、平成11月17日課長通達)
そして、今回の不交付の理由やその根拠に基づき不交付の理由が何かを突き止めることが必要です。そのため場合によっては申請先の地方入国管理局にあなた自身が出向き、直接審査官に質問してみることも大切です。ただ、理由を突き止めるには入国管理法令や法令の適用(審査の際の法解釈)等の正確な知識が必要なので、できれば専門家の方に同行してもらった方がいいでしょう。

ところで、結婚相手の方にはすでに不交付であることを連絡しましたか。彼女には誠意をもって正直に報告しておきましょう。
また、国際結婚紹介所と言っても比較的良心的な紹介所もあれば限りなく詐欺に近い紹介所もあります。私はあなたの利用した国際結婚紹介所の紹介料金が通常の国際結婚の相場よりも高額なことが気になります。その国際結婚紹介所の評価や利用も含めて、再度申請するときは国際結婚の業界にも詳しい入国管理法の専門家に相談することをお勧めします。

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