2008年 3月の記事一覧

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08年03月19日 19時31分51秒
Posted by: asiannetwork
問 私は2年前に日本の大学を出て、日本の会社に就職を希望したのですが、就職が決まらないままアルバイトを続けてきました。その間、在留期限の切れたパスポートや更新(切替)期間の過ぎた外国人登録証を持っていたのですが、一応在留資格が「留学」となっていたので、特に疑われることもありませんでした。ところが、最近好きな人ができて、結婚を申し込まれました。私も彼が好きなので、正直に自分がオーバースティであることを告白し結婚が難しいことを説明しました。彼はそれでも「結婚しよう」と言ってくれます。私も彼をあきらめ切れません。どうすればいいのかアドバイスがほしいのですが・・・・・

答 それは大変ですね。ただ、日本で結婚するだけなら、今の状態でも結婚はできます。彼の戸籍のある役所に、あなたの本国の戸籍謄本(翻訳分付)とパスポートとあなたの婚姻要件具備証明書(翻訳文付)を添えて婚姻届を提出すれば、一応婚姻は成立します。役所によっては、外国人登録原票記載事項証明書を要求するところもありますが、それなら、改めて外国人登録をすればいいだけです。但し、在留資格の欄は「在留の資格なし」と記載されます。

役所の中には「オーバースティだから外国人登録はできない。」というところもあるようですが、外国人登録法は「外国人の公正な管理に資する」(第1条後段)ことを目的にしているので、そんなことはありません。話し合えば分かることです。

しかし、日本で婚姻しても、あなたの本国で婚姻できるとは限りません。というのは、外国の中には、日本で婚姻した公正証書を持参して、お二人に出頭を求めるところもあるようです。だから、本国での婚姻手続きを、あなたの国の日本大使館か領事館でも可能かどうかそれらに確認しておく必要があります。

もっと大問題なのは、あなたが結婚しても、日本で「日本人の配偶者等」という在留資格が得られるかどうかは、全く別な問題です。
もっと詳しくあなた方のこれまでの経緯や現在の生活等を聞いてみないと、何とも言えませんが、忘れてはならないことは、不法残留いわゆるオーバースティの外国人は、基本的には入国管理局に出頭して本国に帰らなければならないということです。

もちろん、これには出国命令制度(1年間日本への上陸拒否)とか在留特別許可を得る可能性が高いこともあるので、あなたの場合はどのようにすれば最良の選択なのかは一度専門家に相談してみることをお薦めします。でも、あまり深刻に考えないでください。あなた方が、幸せなスタートが切れることを祈っています。

 
08年03月05日 16時23分43秒
Posted by: asiannetwork
問 私の彼は日本に留学していた中国人です。彼を日本に呼んで、そのまま結婚することは可能でしょうか?

答 はい、基本的には可能です。「基本的には」というのは、婚約者である事実を裏付ける充分な資料が必要だからです。この場合、あなたの婚約者は、当然ですがまだ結婚していないのですから、「日本人の配偶者等」ではありません。まず、あなたの婚約者のいる地域を管轄する日本総領事館(or大使館)で「結婚を目的に婚約者を訪問する」ことを理由に短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を取得しなければなりません。

総領事館に提出するのは、1.招へい理由書 2.招へい理由を裏付ける資料(写真、メール、手紙でも何でも立証できれば可) 3.滞在予定表 4.身元保証書 5.身元保証人の総所得の記載のある納税証明書(市町村または税務署発行、源泉徴収票は不可) 6.身元保証人の住民票 7.在職証明書または営業許可証等職業を証する書面等です。
但し、招へい人と身元保証人が異なる場合は、招へい人にも、5.6.7.の書類が必要です。

入国後、実際に結婚した後は、通常の国際結婚の手続きを経て「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。なお、日本にいる婚約者が外国人の場合は、その在留資格により「家族滞在」や「永住者の配偶者等」等の在留資格への変更になります。
08年03月05日 16時15分31秒
Posted by: asiannetwork
問 私の主人は日本人です。結婚して4年目になるのですが、性格の不一致というか毎日口論ばかりで結婚生活がうまく行きません。ただ、私は今働いているし、日本語も話せるようになったし、日本にも仲のいい友だちができました。これからも、このまま好きな日本にいたいのですが、離婚したら帰国しなければならないものなのでしょうか?

答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の3通りが考えられます。

1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)

2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」「投資・経営」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合

3.あなたと日本人の配偶者との間に未成年の子がいない場合でも、あなたがすでに母国よりも日本に生活基盤を有していて、経済的にも安定している等の「法務大臣が特別の事情を考慮して」認める場合
(この場合も、在留資格を「定住者」に変更することになります。)


ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、いずれにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、もう少し一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?

国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?

それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格の取得を考えてみてはいかがでしょうか。
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