平成16年4月23日の最高裁判決で、マンションの管理費等の時効が5年と確定して以来、この判決がベースになっているように思われますが、NHKの受信料も5年で時効と東京高裁での判決が昨日あったようです。
 一般の債権は10年で時効になりますが、民法169条に「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」という規定があり、NHKの受信料もこの条文の適用を受けるということです。