最近、雨のせいで涼しい日が続いていて
夜、比較的ぐっすり眠れて気持ちが良い行政書士の大川です。
こんにちは♪  (´・∀・`)ノ


それでもまだ、寝足りない感じなんですけど ・・・  ( ´ Д ` )





さて、今日のお話です♪  (´・∀・`)ノ

桃さんは、妻子あるゴーヤ君と一緒に暮らすようになりました。

一緒に暮らし始めてから6年後
ゴーヤ君名義で土地と建物を購入し
桃さんとゴーヤ君の共同で飲食業を始めました。


順調に売り上げも伸びて行ったのですが

その収益金のほとんどが
不動産取得のための銀行ローンの返済と
ゴーヤ君の妻子への仕送りと
ゴーヤ君の妻子が住む家屋の新築代金の一部にあてられていました。


ゴーヤ君としては、自分の不倫のせいで
妻と子に迷惑を掛けているという気持ちがあったためです。


しばらくは桃さんもそれで我慢していたのですが
いくら働いても、全てゴーヤ君の妻子のためにお金がなくなっていき
自分の財産が全く増えません。


そこで桃さんは、ゴーヤ君に言いました。

「このままでは、あたしがいくら働いてもあたしの物って何も残らないわ」
「ゴーヤ君名義の不動産は、ここと奥さんやお子さん達が住んでいる所の2つあるのだから、ここの名義をあたしに変えてよ。でないと、あたしはまるで奥さん達のためにタダ働きさせられているようで納得できないわ!」 (`・д・´)o


桃さんの言い分も分からなくはなかったのですが、
購入のための頭金は自分が出しているし
そもそも名義を変えてしまうと
自分が住む場所がなくなってしまうような気がして
なかなか ウン とは言えないでいました。


でも、桃さんがあまりにしつこく何度も迫ってくるので、とうとう根負けして、そのお店を桃さんに贈与するという内容の契約を結びました。

ただし、銀行のローン契約の内容で、ローンが全て支払われるまで名義の変更ができないということだったので、ローンの完済後に名義変更をするということにしていました。



それから17年。



銀行ローンも無事に完済できたので、桃さんはゴーヤ君に不動産名義の移転を求めました。


しかし、ゴーヤ君は、のらりくらりするだけで一向に動いてくれません。
その態度に怒った桃さんは、そのことでゴーヤ君とケンカになり、勢いでそばにあった大皿でゴーヤ君の側頭部を殴打したため、ゴーヤ君は怪我をして入院する騒ぎまでありました。


その後も、いくら言ってもゴーヤ君が名義変更の手続を取ってくれないので、桃さんは裁判を起こしました。



一審ではゴーヤ君が出廷せず、答弁書も提出しなかったので、桃さんの請求通りの判決が下りました。


そこでゴーヤ君は慌てて

民法には
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。(民法754条本文)」
という条文があります。

内縁の夫婦も、正式に婚姻している夫婦と同様に扱われるべきだと様々な面で考えられるようになってきており、その考え方にしたがって、この条文は内縁の夫婦にも類推適用されるべきだと思います。

桃さんは自分の内縁の妻なのだから、この条文をもとに自分はこの契約を取り消します。

桃さんへの贈与契約そのものが取り消されたのだから、不動産の名義を変更する必要はないでしょ?  (`・O・´)o


と主張して控訴しました。



さて、この結末がどうなったのかについては


次回♪  (´・∀・`)ノ


(これは高松高等裁判所平成6年4月19日判決をもとにしたフィクションです)