示談書とは何らかのトラブルが発生し
双方の合意がまとまった場合に
後日の紛争防止のために
書面として残しておくものをいいます。

文面は自由ですが
後々トラブルが再燃しないため
お互い内容を良く理解し
署名押印の上1通づつ保管しておくのが通常です。

弊所においては
ご依頼者様のご希望にかなうものを
専門家行政書士2名が
親切丁寧に作成代行致します。
まずは、お問い合せください。


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行政書士 よどがわ事務所
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