特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?
道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように造られています。
よって、この規格を超える車両は
道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れがあるため
原則として道路の通行ができなくなっています。(道路法第47条第2項)

ただし、道路の目的は、社会・経済活動を支える最も重要な基礎施設のため
道路および交通と道路を通行する車両との間に調和を持たせる必要があります。
    
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車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で
幅、長さ、高さおよび総重量いずれかの制限値(以下「一般的制限値」という。)
を超える車両を「特殊車両」といい
道路を通行するには、道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要になります。

ここでいう車両とは、人が乗車し
または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。


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