遺産分割協議書は
必ず相続人全員の合意で作成する必要があり
相続人の一人でも欠けていれば無効となります。

また、相続人内に未成年者と親権者がいる場合には
特別代理人の選任を必要とするなど、
相続人の構成によっては一定の手続きが必要となる場合があります。

さらに、遺産分割協議書については相続人全員の実印と署名が必要です。

尚、相続人の一人が遺産分割協議に参加するのを拒んでいるような場合等に
無断で相続人全員名義の遺産分割協議書を作成したような場合には
私文書偽造罪に問われることもありますので
くれぐれもご注意ください。

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