様々なところで行われている建設工事。

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

建設業の許可は建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。

そして、許可の有効期限は5年です。

建設業の許可申請に関して
ご不明な点がございましたら
お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

女性行政書士が丁寧にお答え致します。

行政書士よどがわ事務所
06-4967-9119