建設業の決算変更届について
ブログ投稿日時:2010年12月24日金曜日 22時44分26秒
記事投稿者:行政書士よどがわ事務所 カテゴリー: 建設業許可申請(大阪府)
大阪府で建設業許可を受けた建設業者は、
決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、
所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
これを怠っている場合は、次回の許可の更新の際に支障が生じたり、罰則の対象と
なりますので、注意が必要です。
弊所でも決算変更届の代行やご相談・ついつい忘れがちな届出の期限管理などを
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・建設業許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、
所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
これを怠っている場合は、次回の許可の更新の際に支障が生じたり、罰則の対象と
なりますので、注意が必要です。
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Category: 建設業許可申請(大阪府)
Posted by: yodogawa