建設業許可申請更新(大阪府)
ブログ投稿日時:2010年08月13日金曜日 10時54分38秒
記事投稿者:行政書士よどがわ事務所 カテゴリー: 建設業許可申請(大阪府)
建設業許可を取得した方で許可の有効期間後も引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。
手続が怠れば満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することが
できなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
※更新の申請について
①従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
②当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。
弊所でも建設業許可の更新手続きについての代行やご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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・建設業許可申請代行
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Category: 建設業許可申請(大阪府)
Posted by: yodogawa