大阪市の飲食店営業許可申請なら
ブログ投稿日時:2010年06月07日月曜日 09時01分00秒
記事投稿者:行政書士よどがわ事務所 カテゴリー: 許認可
飲食店経営をするには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を受ける為には
保健所に対して下記の必要な要件を満たして飲食店営業許可を
申請しなければなりません。
↓
1食品衛生責任者がいること
2施設基準を満たしていること
3欠格事由に該当しないこと
弊所でも大阪を含む近畿圏での飲食店営業許可申請の代行を
承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・飲食店営業許可について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
飲食店営業許可を受ける為には
保健所に対して下記の必要な要件を満たして飲食店営業許可を
申請しなければなりません。
↓
1食品衛生責任者がいること
2施設基準を満たしていること
3欠格事由に該当しないこと
弊所でも大阪を含む近畿圏での飲食店営業許可申請の代行を
承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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