不動産とは、物権の客体となる有体物の一つで、民法第86条第1項の規定により土地及びその定着物のこと。

土地とは、地表を中心とした一定範囲の場所と、土地を構成する物(土・砂・草木)のこと。

立木は、立木法により別個の不動産として扱われることがある。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

定着物とは、本来土地の構成物ではないが、性質上継続的に付着して用いられる物のことで、建物が代表的な例である。