限定承認とは、民法上の概念の一つで、相続人が遺産を相続するときに相続財産の受け入れ方の選択肢のこと。
相続する財産には、預貯金のようなプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産がある。
限定承認は、相続する財産が差引マイナスにならない(ゼロまで)ように相続する方法である、相続人が、相続放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をする必要がある。
相続する財産には、預貯金のようなプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産がある。
限定承認は、相続する財産が差引マイナスにならない(ゼロまで)ように相続する方法である、相続人が、相続放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をする必要がある。
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