貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業のこと。

一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可が必要。貨物軽自動車運送事業を営むには、国土交通大臣に届け出をしなければならない。

いずれの運送事業も、依頼を受けて有償で物を輸送する事業であり、貨物自動車運送事業許可には有効期間はない。