二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物のこと。
例えば、キャラクターデザインの仕事により創作されたキャラクターがあり、それをフィギア(人形)にする場合は、フィギアは二次的著作物となる。
著作権法第27条および第28条に係る事項であり、最初の契約書に同項についての記載がなければ、別途契約の必要がある。
例えば、キャラクターデザインの仕事により創作されたキャラクターがあり、それをフィギア(人形)にする場合は、フィギアは二次的著作物となる。
著作権法第27条および第28条に係る事項であり、最初の契約書に同項についての記載がなければ、別途契約の必要がある。
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