産業廃棄物処分業許可とは、他人の産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するのに必要な許可のこと。
産業廃棄物処分業は、中間処分のみ・最終処分のみ・中間処分+最終処分の3つに分類される。
許可証の右上に記載された番号は、10桁または11桁tなっている。
番号は、数字左から、「都道府県・政令市番号」+「業の種類を示す番号」+「都道府県・政令市が自由に使用できる番号」+「固有番号」となっている。
産業廃棄物処分業は、中間処分のみ・最終処分のみ・中間処分+最終処分の3つに分類される。
許可証の右上に記載された番号は、10桁または11桁tなっている。
番号は、数字左から、「都道府県・政令市番号」+「業の種類を示す番号」+「都道府県・政令市が自由に使用できる番号」+「固有番号」となっている。
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