古物商許可とは、古物営業法により古物を業として行うために必要な営業許可のこと。

古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品(新古品)、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品のこと。

許可申請は、所轄の警察署に行い、都道府県単位で申請を行う。

自身の営業所の外(露店、催し物場への出店など)で古物営業を行う場合を「行商」という。