風俗営業(ふうぞくえいぎょう)とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業のこと。
風俗営業を行うには、各都道府県の公安委員会の風俗営業許可が必要である。許可は、営業所の所在地の管轄警察署の生活安全課に許可申請し、公安委員会による検査と審査を経て許可が交付される。
営業は、許可交付後に開始することができる。
風俗営業を行うには、各都道府県の公安委員会の風俗営業許可が必要である。許可は、営業所の所在地の管轄警察署の生活安全課に許可申請し、公安委員会による検査と審査を経て許可が交付される。
営業は、許可交付後に開始することができる。
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