裁判用DNA鑑定とは、法定用DNA鑑定とも言われ、DNAを分析して個人を識別すること。

DNA解析結果を 単に個人的な「確認」のためには立会人を必要としないが、家庭裁判所による家事審判や調停に提出する補強証拠として利用するには、裁判用DNA鑑定として一定の要件が求められる。

要件の一つに行政書士のような守秘義務が課せられた国家資格者の立ち合いがある。