合同事務所とは、行政書士事務所の一形態で、数人の他士業者と同一の場所または室内に事務所を設置する場合のこと。

事務所とは、行政書士が行政書士業務を現実に処理する場所のこと。法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合、守秘義務等の法の趣旨から、行政書士の事務所としての独立性が確保され、位置・区画等が明確に区分されている必要がある。