ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、私はいきなり開業をしました。

ですので、行政書士業務に関していえば、私には「先生」という存在はいません。
通常は行政書士は専門家としてさまざまな書類の作成をして、官公庁に提出するということで
多くの専門知識を持っていることが前提となります。

しかし、ほかの事務所で務めた経験もないので、書式等に関しても多くが自己流になってしまうことが多いです。
そのため、許可申請等の場合においても、書面の様式が多少通常と異なっていることがありますが、
官公庁側が受理してくれれば何の問題もないのです。


実を取るか形をとるか、形ばかりで内容が充実していなければ法律効果の発生は何もおこりません。

形の充実とともに実の充実を忘れずに、今後も新規業務にチャレンジしていきたいと思います。


ありがとうございます。