相続されるべきものの放置
ブログ投稿日時:2010年05月02日日曜日 03時02分14秒
記事投稿者:行政書士 徳川綜合法務事務所 カテゴリー: General
お久しぶりです。
最近よく気になるようになったことについてひとこと。
相続されるべきものをほっておいてある方々がしばしば見受けられます。
場合によってはほっておくことが良い場合もありますが、
ほっておくにしても期限を区切って処理に取り掛かることをお勧めします。
よくあることですが、10年20年・・・・と
亡くなった方の名義のまま土地・建物を放置していることが、まま見受けられます。
放置してあると、時効の問題でもめることが出てきやすくなったり、知らないままに固定資産税をはらってしまっていたり、
権利と責任の分離のような現象がおこってしまうことがあります。
市町村から送られてきた書類によって、固定資産の価格を確認することがしやすいこの時期に
名義、地目(登記地目と現状が異なると違法状態となります)のチェックをしましょう。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
「芸術家支援.com」もあわせてよろしくお願いします。
最近よく気になるようになったことについてひとこと。
相続されるべきものをほっておいてある方々がしばしば見受けられます。
場合によってはほっておくことが良い場合もありますが、
ほっておくにしても期限を区切って処理に取り掛かることをお勧めします。
よくあることですが、10年20年・・・・と
亡くなった方の名義のまま土地・建物を放置していることが、まま見受けられます。
放置してあると、時効の問題でもめることが出てきやすくなったり、知らないままに固定資産税をはらってしまっていたり、
権利と責任の分離のような現象がおこってしまうことがあります。
市町村から送られてきた書類によって、固定資産の価格を確認することがしやすいこの時期に
名義、地目(登記地目と現状が異なると違法状態となります)のチェックをしましょう。
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