2012年 8月の記事一覧
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今日は、住宅ローンの借り換えについて注意すべきことをお伝えしたいと思います。
住宅ローンの金利がかつてない低金利水準で推移しています。
金融市況において低金利が言われて久しいですが、その低金利水準からさらに下がる動きを見せています。
今年に入ってからも引き続き日銀の強力な金融緩和の推進によって、各金融機関は潤沢な融資資金を確保できる状態にあります。
その中で、国債価格の上昇による長期金利の低下と、消費税増税を見越した住宅購入の駆け込み需要を狙った銀行間の競争が低金利に拍車をかけています。
これにより、8月に入って住宅ローン金利がさらに引き下げられ、フラット35の返済期間21年以上の最低金利は、7月より更に0.1%下がり、1.840%となり、7月に引き続き、2.00%を割る過去最低金利を更新しています。
この超低金利の今、住宅ローンの借り換えを検討されている方や新たに住宅の購入をお考えの方も多いと思います。
住宅ローンの借り換えを検討するにあたって、最終的な総返済額をどれだけ軽減できるのかをしっかりとシミュレーションすることが大切です。
借り換え後の住宅ローンが変動金利や固定金利期間選択型の場合は、金利の推移をどう予想するかで結果が大きく変わってきますので、金融機関での返済計画のシミュレーション金利が極端に低いなどの場合は、その結果のみで判断するのは危険です。金利が何%以上になれば、借り換えメリットがなくなるのか、つまり、損益分岐点を把握し、自分なりの金利推移の予測と比べてみることが重要です。
また、今後のライフプランにあわせた返済計画をたてることが大切ですので、目先の返済額や数字上の金利差にとらわれずに、総合的な判断をすることが大切です。
薄墨行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
http://usuzumi-office.jp
住宅ローンの金利がかつてない低金利水準で推移しています。
金融市況において低金利が言われて久しいですが、その低金利水準からさらに下がる動きを見せています。
今年に入ってからも引き続き日銀の強力な金融緩和の推進によって、各金融機関は潤沢な融資資金を確保できる状態にあります。
その中で、国債価格の上昇による長期金利の低下と、消費税増税を見越した住宅購入の駆け込み需要を狙った銀行間の競争が低金利に拍車をかけています。
これにより、8月に入って住宅ローン金利がさらに引き下げられ、フラット35の返済期間21年以上の最低金利は、7月より更に0.1%下がり、1.840%となり、7月に引き続き、2.00%を割る過去最低金利を更新しています。
この超低金利の今、住宅ローンの借り換えを検討されている方や新たに住宅の購入をお考えの方も多いと思います。
住宅ローンの借り換えを検討するにあたって、最終的な総返済額をどれだけ軽減できるのかをしっかりとシミュレーションすることが大切です。
借り換え後の住宅ローンが変動金利や固定金利期間選択型の場合は、金利の推移をどう予想するかで結果が大きく変わってきますので、金融機関での返済計画のシミュレーション金利が極端に低いなどの場合は、その結果のみで判断するのは危険です。金利が何%以上になれば、借り換えメリットがなくなるのか、つまり、損益分岐点を把握し、自分なりの金利推移の予測と比べてみることが重要です。
また、今後のライフプランにあわせた返済計画をたてることが大切ですので、目先の返済額や数字上の金利差にとらわれずに、総合的な判断をすることが大切です。
薄墨行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
http://usuzumi-office.jp
株式会社等の法人の登記事項に代表取締役の住所がありますが、これについて思うことを書こうと思います。
登記事項証明書(商業登記簿謄本)は法務局で請求すれば誰でもとることができます。
すると、そのなかに代表取締役の個人の住所が記載されているんですが、経営者でこれをすごく気にされる方がいらっしゃいます。
実際に以前から法務省に対して見直しの要望もあがっています。
確かに今の世の中、個人の住所が誰にでも見られる状態というのは個人情報保護の観点からどうかというのはあります。
しかし、一方で利害関係者からみれば、 法人の代表者の住所
というのは是非知っておきたい情報でもあるし、それが取引の安定にもつながります。
また、私企業とはいえ、一定の社会的責任もあります。
つまり、個人の権利と社会的な要請のどちらをとるかという問題になります。
現在の商法では社会的要請を優先して登記事項(絶対的記載事項)となっています。
個人的には代表者個人の住所の記載がないというのは、裁判実務その他いろいろと不都合が生じると思っています。
やはり、「誰にでも理由を問わず見ることができる」ことに問題があると思いますので、登記事項ではあるけれども個人の住所の部分については理由を付さないと記載されない等の取り扱いができればいいのではと思います。
でも実務上は難しいのかな・・・
登記事項証明書(商業登記簿謄本)は法務局で請求すれば誰でもとることができます。
すると、そのなかに代表取締役の個人の住所が記載されているんですが、経営者でこれをすごく気にされる方がいらっしゃいます。
実際に以前から法務省に対して見直しの要望もあがっています。
確かに今の世の中、個人の住所が誰にでも見られる状態というのは個人情報保護の観点からどうかというのはあります。
しかし、一方で利害関係者からみれば、 法人の代表者の住所
というのは是非知っておきたい情報でもあるし、それが取引の安定にもつながります。
また、私企業とはいえ、一定の社会的責任もあります。
つまり、個人の権利と社会的な要請のどちらをとるかという問題になります。
現在の商法では社会的要請を優先して登記事項(絶対的記載事項)となっています。
個人的には代表者個人の住所の記載がないというのは、裁判実務その他いろいろと不都合が生じると思っています。
やはり、「誰にでも理由を問わず見ることができる」ことに問題があると思いますので、登記事項ではあるけれども個人の住所の部分については理由を付さないと記載されない等の取り扱いができればいいのではと思います。
でも実務上は難しいのかな・・・
建設産業戦略会議の提言「建設産業の再生と発展のための方策2012」について
の提言で、
「②軽微な工事の取扱いの検討
軽微な工事については、(1)①の検討や他法令との関係にも留意した上で、その適正施工の確保及び発注者保護を図るため、中小零細建設企業の負担や影響にも勘案しつつ、今後、建設業許可の対象とすることや、建設業許可に準ずる仕組みの導入等の可能性も視野に入れ、そのあり方について早期に検討を開始する必要がある。」
という提言がされました。
発注者保護の観点から何らかの許可が必要になる可能性が出てきました。
業界の現状を考えると、許可の要件については充分な検討が必要と思います。
少しでも業界全体の活性化につながるような形になるようにすすめてもらいたいです。
・国交省のHP
http_www_mlit_go_jp_report_press_totikensangyo13_hh_000168_htm
の提言で、
「②軽微な工事の取扱いの検討
軽微な工事については、(1)①の検討や他法令との関係にも留意した上で、その適正施工の確保及び発注者保護を図るため、中小零細建設企業の負担や影響にも勘案しつつ、今後、建設業許可の対象とすることや、建設業許可に準ずる仕組みの導入等の可能性も視野に入れ、そのあり方について早期に検討を開始する必要がある。」
という提言がされました。
発注者保護の観点から何らかの許可が必要になる可能性が出てきました。
業界の現状を考えると、許可の要件については充分な検討が必要と思います。
少しでも業界全体の活性化につながるような形になるようにすすめてもらいたいです。
・国交省のHP
http_www_mlit_go_jp_report_press_totikensangyo13_hh_000168_htm
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