行政書士でない人が報酬を得て家系図を作成しても、鑑賞目的ならOKという最高裁判決が出た。新聞を読むまでこのような裁判が行われていたことを知らなかった。

30年以上前、私の親族も祖先をたどり色々と調べたように、自分のルーツを明らかにしたいという人は割と多いようだ。私は業務として家系図作成は掲げてないが(作成派は少数だと思う)、依頼があれば受任するだろう。ただ問題があり、その一つは遡っての戸籍の取得だ。依頼者の直系血族の戸籍だけをたどるのであれば職務上請求書を使い、家系図作成目的で戸籍謄本の取得は可能だが、傍系血族の戸籍謄本はそうはいかない。法務局や自治体から、家系図作成での傍系血族戸籍謄本(実際は除籍謄本)請求は認めない見解が出ているし、行政書士連合会も戸籍法12条の2に照らし、相続業務以外では認めていない。

私としては今回の逆転判決に対し、別に異論はない。ただ、どこまで遡れたのか、直系血族だけを調べたのか、戸籍法違反(不正取得)はなかったのか、報酬15万円に見合う出来栄えだったのか、などが気になるところだ。