2. 有限会社の廃止
今年の5月から有限会社は設立できなくなり、現行の有限会社も名前は残せても、法律上の扱いでは「特殊な株式会社」の扱いになります。これについては、おおきなテーマなので後ほど各論で詳しくお話しします。


ひとつだけ先に述べますと、無理矢理株株式会社にされてしまうので、現行の定款その他が、新会社法にマッチしない部分が出てくる可能性が大きくあります。
そのまま有限会社の商号をお使いになられる場合も、定款の見直し等は不可欠です。
特に歴史の古い会社はその可能性が高いので、これも専門家にご相談することをお奨めします。(私でよろしければ是非(^o^;)

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