新会社法になってなにが変わったかというと、っていうかいろいろ変わってますが、特に中小企業に関してまとめますと次のようになります。

1. 定款自治の拡張

定款というのは、会社の「憲法」みたいなものですが、何でも自由に決められるわけではなく、商法その他で「これを決めろ」「こういうことをしたら定款に載せろ」だとかいろいろ細かく決まっていました。

今回の会社法では、その「これを決めろ」「こういうことをしたら定款に載せろ」という部分か緩和され、会社独自で決められる部分が広がりました。

ただし、自由が増えたということはそれだけ責任は、その定款を定めた企業がおいますので、「何でも決めちゃっていいんだぁ!」という定款にしますと、思わぬしっぺ返しがきますので、出来れば専門家にご相談ください。 (私でよろしければ是非(^o^;)

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