国税通則法の「更正の請求」の定めが昭和23年以来の改正となった。

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布された。そのうち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおり。国税庁のHPより

 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長された。

 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、「更正の申出書」の提出があれば、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行なわれます。
 
 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要。
 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求
する。