行政書士には、申請取次業務という外国人に代わって在留資格取得等に必要な入国管理局への書類作成・提出ができるという業務があります。この業務は、行政書士がこの部門での唯一の士業として長らく取り組んできましたが、近年、弁護士にもその門戸が開かれました。(以前は、入管業務をなさりたい弁護士の方は、行政書士の登録をする必要がありました。)

外国人相手の業務であることもあり、「行政書士」という資格を英語で説明・表記する際、「gyoseishoshi lawyer」という言葉を使っていた方も多いようです。ところが、この「lawyer」という単語を使ってはいけないと弁護士会からクレームをつけられたということで、現在、東京都行政書士会では「行政書士」の英語表記を巡っていろいろ検討されています。

既得権を奪われないようにとの、士業間でのいろいろな攻防があるのでしょうが、もっとスマートにできないものかと思います。