タグ【養育費支援相談】に関する記事一覧

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08年08月26日

養育費の取り決め

 離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。

 離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。

 養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。

 公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。

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08年08月26日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年08月15日

生活資金無料相談

 生活資金や家族の借金などに関する、特に女性からのご相談が増えています。物価の上昇、低賃金など今の社会は生活していくうえで困難な面が多数あります。母子家庭や高齢者の世帯では、年々格差が広がる傾向にあるようです。そのような状況の中で、止むを得ず消費者金融などからの高利の融資を受けざるを得ない状況に陥る方も少なくないようです。

 以前は、高額の負債を抱えているかたからの相談がほとんどでした。年収を超えるような債務を抱え、返済を続けていけないといった相談が多かったようです。こういった場合は、弁護士さんや司法書士さんに債権者との間に入ってもらう、法的解決が求められました。

 しかし、最近は比較的低額の債務にも関らず相談にみえるかたが増えているようです。その背景に、来年度に実施される総量規制の前倒しの影響が見て取れます。来年の夏からは、年収の1/3までしか消費者金融から借入れができなくなります。今までは、規制がなかったため、何軒もの消費者金融から、それぞれの上限まで借入れをすることができました。しかし、これからはそれができなくなります。

 低所得の場合、100万円以上消費者金融から借りているかたは、この総量規制によってこれ以上の借入れができなくなります。現在、100万円以上の債務がある方は、今、手を打つ必要があります。私たちも、生活支援の一旦として、こういったかたたちへの無料相談を実施することにいたしました。先延ばしにせず、できるだけ早く手当てすることを検討いただきたいと思います。

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08年08月15日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 離婚や夫婦関係に関わるご相談は、私たちの相談室では最も多いジャンルです。ご相談者の多くは女性です。そして、その多くが「離婚したいけれど、どうしたらよいかわからない」といった悩みを抱えています。夫のモラルハラスメント、経済的な問題、また最近多いのが夫の幼児性に関わる悩みやそれに起因するの姻族関係の問題のようです。

 私たちは、離婚を強く勧めたり、離婚を思い留まらせたりといった、こちら側の考えを押し付けることは一切しません。相談者の心に寄り添い、願望をより明確なものとし、それを実現するために今何ができるかに焦点を合わせます。離婚をするかしないかより、その後の人生をどのようにしたいかを考え、そのために離婚がベストの選択と相談者が思えばそれを支持します。

 決して離婚を推奨するわけではありませんが、離婚も相談者にとってのベストの選択として受け止めます。そのことで、相談者の気持ちは楽になり、より良い選択ができるようです。
 しかし、離婚を強く望んでいるにもかかわらず、実際に離婚できる人はあまり多くないのが現状のようです。ある意味で、離婚できるタイプとそうではないタイプがあるようです。

 「子どものために・・・」という方がよくいます。両親が毎日いがみ合うことが、子どもにとって望ましくない環境であることは明白です。ただ、子どものために離婚したいとか、離婚しないといった理由は自分の未来のためという意識とは少し異なるようです。この理由を第一にあげられる方の多くが、離婚を強く望んでいるにもかかわらずなかなかできないという現実があります。

 離婚できる人とできない人の違いが何であるかを、一言で言うことはできないかもしれません。でも、まず自分自身の未来をどのように創っていくかを真剣に考え、それに基づいた選択をすることが望ましいようです。

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08年08月08日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 弁護士法という法律の中で弁護士以外の者が、業として法律相談を行うことを禁じています。これついては論議もあるようですが、高度な法律知識の必要な事件は、代理権を持てる弁護士が扱うのが当然のようです。行政書士、司法書士といった資格職が扱える相談は、基本的には書面作成などの手続きに関わる法的な相談までです。

 たとえば、離婚の場合には協議書などを作成することが多いため、そのために必要な相談は行政書士などが行うことができます。しかし、夫婦どちらか一方の代理人となって、相手方と交渉をするといった行為は弁護士しか行うことができません。夫婦の問題の際、カウンセラーを入れた相談を行なうことがあります。この場合も、カウンセラーはまったく中立の立場であることが必要で、どちらか一方の代理人の立場になることはできません。

 しかし、むしろこういった中立の立場にたてる人が介在することで、ご夫婦双方がお互いの視野に立った話し合いが可能になることも少なくないようです。離婚や夫婦問題の扱う相談室の中には、こういった法的な線引きをきっちりとしていないところもあるため、しばしば、離婚の相談が弁護士法に触れるといった意見が出ることがあります。これは、大変残念なことです。

 何故なら、離婚の相談は法律だけでは解決できない部分がたくさんあるからです。弁護士は法的な部分から夫婦の問題を考えます。そのため、特に心の部分まで踏み込んだ相談に対応できる方の数は限られます。また、子どものいる離婚では、離婚後の子どもの心のケアも必要となります。日本では、まだこういった相談場所が少ないのが現状のようですが、離婚数が増加する今、様々な視点で離婚の相談ができる場所が求められているようです。

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08年08月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年06月22日

養育費と親の愛情

 毎年、未成年の子どもがいる親の離婚が約15万件、そして離婚によりどちらかの親が親権をとる未成年の子の数は約25万人になるそうです。私たちの相談室でも、このところ、こういった未成年の子どものいる離婚に関するご相談が増加しています。
 離れて暮らす親は、子どもを育てる側の親に養育費を支払うことで扶養義務を行ないます。しかし、実際には、養育費の支払われていないケースの方が多いのが現状です。

 その理由は様々ですが、子どもの側に立って考えると親の都合が優先されていることが感じられます。離婚には夫婦間では止むを得ない事情があるかもしれません。しかし、離婚で一番不利益を被るのは、子どもたちです。親の離婚によって子どもたちは、経済的にも心理的にも、被害を受ける可能性があります。
 両親の別離により、子どもたちの生活環境が変わるのは必然かもしれません。しかし、できる限り、それ以前の環境を保持できる方法を考えていくのは親の義務といえるようです。
 
 養育費は、経済的な部分で子どもが健全な成長をしていくために欠かせません。でも、それ以上に大切なこととして、離れて暮らす親からの愛情を感じるための大きな要素ともいえます。たとえ、面会することがなかなか困難な場合でも、養育費が支払われていることで、子どもは愛されていることを実感できるようです。 

 離れて暮らす親が、いつまでも自分を大切な存在と思ってくれているという実感は、子どもの健全な育成に欠かせないことではないかと思います。養育費は、言わば愛情の証と受けとめることもできます。とかく親の都合で離婚の際の取り決めが行なわれてしまうことが多い現状ですが、養育費についてはこんな視点があることを知っていただき、しっかりとした取り決めをしていただきたいと感じます。

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08年06月22日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 亭主関白という言葉が古くからあって、今でも、妻は夫に従うべきものといった考え方をする男性は多いようです。また、自分本位な夫や我侭な夫に関するご相談も数多くありますが、それだけでモラルハラスメントと決めることはできません。ここに線引きの難しさがあるようです。

 しかし、意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。

 夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。

 モラルハラスメントに関するご相談は、今、年齢や男女に関わらず増加の一途をたどっています。被害者の多くは、女性である妻ですが、夫が被害者という例も決して少なくはありません。また、かなり年齢の高い夫婦間でもモラルハラスメントに関わるご相談があります。

 こういった事例が増加する背景には様々な要因があるようですが、その根底には現代の人間関係のあり方の変化が関係するようです。モラルハラスメントという言葉がない時代でも、同じような夫婦間の問題はあったのかもしれません。しかし、現代は様相が少し違うようです。

 離婚の選択をするかどうかは、当事者の選択であって、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントという家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。 

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08年06月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 未成年の子どもがいる離婚は、毎年、約15万件あるといわれています。そして、親の離婚によりどちらかの親が親権を行なう未成年の子どもの数は毎年約25万人になります。
 しかし、離婚時に養育費の取り決めをしているケースは全体の30%に過ぎないと言われています。そして、実際に養育費がきちんと支払われているのは全体の17%という数字です。

 離婚時に養育費についての話し合いが行なわれていない理由として、離婚を急ぐあまりに取り決めなかったとか、妻の方から離婚を切り出したため取り合ってもらえなかったといったケースが目立ちます。本来養育費は、子どもが健全に成長するために必要な経費を、離れて暮らす親が育てている親に対して支払うべきものです。夫婦の事情だけで取り決めを行なわないのは、子どもに対する義務の放棄ともいえます。また、何より子どもがそのことをどう感じるかという視点で考えたいものです。

 確実に支払われているケースを見てみると、公正証書を作成しているケースが多いことに気付きます。公正証書を作成するためには、事前にしっかりとした話し合いがあり、お互いがそれに合意していることが前提となります。離婚の際の話し合いがきっちりとできた上に、それに法的拘束力の付いた書面を取り交わすことは約束を確実にするためにも有用と思われます。

 養育費は、子どもの育成のために必要であるとともに、離れて暮らす親からも愛情を受けていることの証でもあるようです。今の時代、ご夫婦それぞれが人生をやり直すために離婚を選択することは、ある意味では当たり前のこととなりました。しかし、子どもたちは以前と変わらずにそのことを辛く受け止めます。
 ご夫婦の事情はそれぞれいろいろなことがあると思いますが、子どものためには養育費等について話し合い、取り決めていくことは不可欠ではないかと思います。そして、できればそれを公正証書などの書面に記すことで約束が守られる形にしていって欲しいと願っています。

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08年05月23日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年05月16日

離婚の際の慰謝料

 慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。
 しかし、性格の不一致や家族親族との折合いが悪いといった場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。

 離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。もし、そのことで離婚を切り出すのをためらっているのであれば、その必要はないということになります。
 
 相手に明瞭な不法行為があった場合、離婚に際して慰謝料請求を行うことは当然のことかもしれません。ただ、ある意味で、慰謝料請求は過去の責任を問うことと考えられます。相手の今までの落度を指摘していくため、どうしても過去に目が向いてしまいがちです。そして、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。

 離婚は、終点ではなく次の新しい人生のための出発点です。離婚の際には、養育費、あるいは扶養的財産分与といった話し合いも持ちます。過去の慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。
また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

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08年05月16日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年04月17日

親権と身上監護権

日本の民法では、離婚時には子どもごとに、どちらか一方の親が親権をとる単独親権制度がとられています。単独親権制度は先進国では唯一日本のみであり、この制度に対するいろいろな意見が今、論議されています。現在、日本では、毎年約16万組の親子が離婚によって離れて暮らすことになっているそうです。離婚が増加する中、子どもたちの福祉のためにもこういった問題を真剣に考える必要がありそうです。

 親権の中には、「財産管理」と「身上監護」という二つの法的な権利義務があります。一般的には、親権とは「財産管理権」を指す言葉で、未成年の子どもの後見として財産を管理するとともに子どもの法律行為を代理する権利義務です。
 子どもと一緒に暮らし、子どもを育てる権利義務は「身上監護権」と呼ばれます。場合によっては、これを切り離すこともあります。親権は父親にして、母親が育てるといった場合です。

 子どものいる離婚では、「子どもを失いたくない」といった気持ちが働きます。また、離婚する相手に対し「子どもを渡したくない」という気持ちも働きます。片方しか「身上監護権」をとれないことが、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなることも多いようです。
 中には、子ども自身に決めさせるケースもあるようですが、子どもが幼いうちはこれは避けるべきことではないかと思います。子どもは、本来はどちらの親とも離れたくはありません。どちらの親を選択しても、結局、子どもが将来後悔することにつながるようです。

 子どもを手放すことは親にとっては断腸の思いです。しかし、子どもは決して親の持ち物ではありません。また、子どもは親の孤独を癒やす存在でもありません。
 どちらの親が子どもを育てたらよいかは、親同士が冷静になって真剣に話し合うことが望まれます。そして、あくまでそれは子どもの立場に立った視点が必要ではないかと思います。

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08年04月17日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 養育費の取り決めはしたものの、支払いが滞ったり、あるいはまったく支払ってもらえないといった内容の相談を受けることがあります。厚生労働省の実態調査では、養育が必要な子どもを持つ親の離婚の場合、養育費の取り決めをしているケースは全体の3割にすぎません。また、取り決めた内容がきちんと守られているケースはそのうちの6割程度で、約束が守られないケースの多くが離婚後2年以内で支払いが止まってしまうようです。

 公正証書をきちんと作成していれば、強制執行といった手段を使うこともできますが、実際には口約束程度の取り決めといったことも多く執行することもできません。本来養育費は、子どもの健全な育成のための資金ですから、親の都合で取り決めなかったり、あるいは支払いの約束を守らないのは親の身勝手と受け止められてしまいます。離婚時にきちんとした取り決めをして書面に残すことは、ある意味で子どもへの責任とも考えられます。

 私たちの相談室でも、養育費の書面の作成はよく行ないます。幸いにして、今まで書面を作成したほとんどのケースで、きちんと約束が守られています。その理由の一つは、公正証書を作成する際に、双方が子どもの未来を念頭に、しっかりと話し合っていることではないかと思います。中には、面と向かって話し合いができないケースもありますが、手紙のやり取りなどでお互いの気持ちを理解することで合意点を探すことができました。

 そして、もう一つ大切なことは、養育費を受取る側の意識の問題ではないかと思います。受取る側は、養育費を受け取るという権利があります。そして、支払う側はその義務を負います。しかし、権利と義務は抱き合わせです。簡単な言葉で言えば、養育費を受け取る側にも義務が生じ、支払う側には権利が生じるということになります。
 養育費を受け取る側の義務は、そのお金を有効に使って子どもを健全に育てることであることは明白です。では、支払う側の権利とは何でしょう? 答えはいろいろあると思います。

 生活上では、いろいろな問題が起きて養育費を支払い続けることが困難になる場合もあります。しかし、相手を恨むだけでは前向きな話し合いはできません。また、「無い袖はふれない」と開き直られては、それ以上の請求が難しいのも現状です。そうならないためにも、養育費を受け取る側が、支払ってくれる相手の権利が何であるかをしっかり理解し、そして、その権利を尊重することが、約束が守られていくために必須の要素ではないかと思います。
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08年03月21日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
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