タグ【養育費支援相談】に関する記事一覧

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09年06月06日

婚姻費用の分担

 別居期間中だからといって夫が収入の少ない妻に生活費を渡さないのは法的にも問題となります。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、必要な費用を収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。これを婚姻費用分担といいます。一般的には、離婚した場合の養育費よりやや高額になることが多いようです。

 特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。

 別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。

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09年06月06日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
09年04月24日

養育費の取り決め

 春は離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。

 今年も、去年に引き続き、厚生労働省の独立行政法人助成金事業による養育費支援相談の委員を務めています。昨年度は携帯サイトからのアンケートやご相談を主体にしましたが、なかなか、メールなどでは具体的なご相談がとりにくいのが現状です。

 今、経済的に困窮する母子家庭が増えています。夫婦の離婚は、子どもの生活に直接影響します。離婚の際に、経済的な部分について良い話し合いが行なわれないと、その後、あらためて養育費などの取り決めを行なうのが困難になります。

 離婚は、ある意味においては、経済的な自立です。しかし、子どもの未来を念頭においた話し合いがされるケースがまだまだ少ないことが心配されます。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。

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09年04月24日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
  夫婦関係に関するご相談が多いということは、それだけそのことで悩んでいる方が多いということでもあります。私たちのような仕事は、ある意味、因果な仕事とも言えます。でも、景気や社会が混沌としている今年は、特に家族関係も多くの問題を起こしやすいことを実感します。

 悩みや問題の原因は様々ですが、今の社会情勢とも大きく関わっているようです。特に、経済的な不安は、穏やかな家庭生活を営む上では、それを妨げる要素になりやすいようです。先行きの見えない経済的不安が、家庭の中にまで及んでいることは由々しき問題とも言えます。

 もう一つ、最近の傾向として、家庭内や生活上でのコミュニケーションの不足が問題の大きな要素になっていることを感じます。人は、不安があると人の話しが聴けなくなります。しかし、そのことがますます問題を深刻にしてしまうことも多々あるようです。

 悩みや問題が起きたときこそ、本来は、コミュニケーションがそれを解決する大きな手がかりになります。時代の変化とともに、コミュニケーションのあり方も大きく変化しているようです。今の時代、相手とより良いコミュニケーションを図るために何ができるかか? 私たちの相談室も、これを大きなテーマとしてお手伝いをしていきたいと思います。

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09年03月19日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
今年も、養育費についてのアンケート調査を実施しています。昨年までの調査の中で、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。

 公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。

 養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。

 年末から春にかけて、離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。

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08年11月26日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年09月16日

慰謝料請求

 離婚の際には必ず慰謝料請求ができると思っている方が多いようです。慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償金のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。精神的苦痛や肉体的苦痛によって被害を受けた側は、加害者に慰謝料を請求できます。

 しかし、性格の不一致などの場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。相手に明瞭な不法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料請求を行うことが可能です。

 ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

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08年09月16日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年08月26日

養育費の取り決め

 離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。

 離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。

 養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。

 公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。

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08年08月26日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年08月15日

生活資金無料相談

 生活資金や家族の借金などに関する、特に女性からのご相談が増えています。物価の上昇、低賃金など今の社会は生活していくうえで困難な面が多数あります。母子家庭や高齢者の世帯では、年々格差が広がる傾向にあるようです。そのような状況の中で、止むを得ず消費者金融などからの高利の融資を受けざるを得ない状況に陥る方も少なくないようです。

 以前は、高額の負債を抱えているかたからの相談がほとんどでした。年収を超えるような債務を抱え、返済を続けていけないといった相談が多かったようです。こういった場合は、弁護士さんや司法書士さんに債権者との間に入ってもらう、法的解決が求められました。

 しかし、最近は比較的低額の債務にも関らず相談にみえるかたが増えているようです。その背景に、来年度に実施される総量規制の前倒しの影響が見て取れます。来年の夏からは、年収の1/3までしか消費者金融から借入れができなくなります。今までは、規制がなかったため、何軒もの消費者金融から、それぞれの上限まで借入れをすることができました。しかし、これからはそれができなくなります。

 低所得の場合、100万円以上消費者金融から借りているかたは、この総量規制によってこれ以上の借入れができなくなります。現在、100万円以上の債務がある方は、今、手を打つ必要があります。私たちも、生活支援の一旦として、こういったかたたちへの無料相談を実施することにいたしました。先延ばしにせず、できるだけ早く手当てすることを検討いただきたいと思います。

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08年08月15日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 離婚や夫婦関係に関わるご相談は、私たちの相談室では最も多いジャンルです。ご相談者の多くは女性です。そして、その多くが「離婚したいけれど、どうしたらよいかわからない」といった悩みを抱えています。夫のモラルハラスメント、経済的な問題、また最近多いのが夫の幼児性に関わる悩みやそれに起因するの姻族関係の問題のようです。

 私たちは、離婚を強く勧めたり、離婚を思い留まらせたりといった、こちら側の考えを押し付けることは一切しません。相談者の心に寄り添い、願望をより明確なものとし、それを実現するために今何ができるかに焦点を合わせます。離婚をするかしないかより、その後の人生をどのようにしたいかを考え、そのために離婚がベストの選択と相談者が思えばそれを支持します。

 決して離婚を推奨するわけではありませんが、離婚も相談者にとってのベストの選択として受け止めます。そのことで、相談者の気持ちは楽になり、より良い選択ができるようです。
 しかし、離婚を強く望んでいるにもかかわらず、実際に離婚できる人はあまり多くないのが現状のようです。ある意味で、離婚できるタイプとそうではないタイプがあるようです。

 「子どものために・・・」という方がよくいます。両親が毎日いがみ合うことが、子どもにとって望ましくない環境であることは明白です。ただ、子どものために離婚したいとか、離婚しないといった理由は自分の未来のためという意識とは少し異なるようです。この理由を第一にあげられる方の多くが、離婚を強く望んでいるにもかかわらずなかなかできないという現実があります。

 離婚できる人とできない人の違いが何であるかを、一言で言うことはできないかもしれません。でも、まず自分自身の未来をどのように創っていくかを真剣に考え、それに基づいた選択をすることが望ましいようです。

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08年08月08日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 弁護士法という法律の中で弁護士以外の者が、業として法律相談を行うことを禁じています。これついては論議もあるようですが、高度な法律知識の必要な事件は、代理権を持てる弁護士が扱うのが当然のようです。行政書士、司法書士といった資格職が扱える相談は、基本的には書面作成などの手続きに関わる法的な相談までです。

 たとえば、離婚の場合には協議書などを作成することが多いため、そのために必要な相談は行政書士などが行うことができます。しかし、夫婦どちらか一方の代理人となって、相手方と交渉をするといった行為は弁護士しか行うことができません。夫婦の問題の際、カウンセラーを入れた相談を行なうことがあります。この場合も、カウンセラーはまったく中立の立場であることが必要で、どちらか一方の代理人の立場になることはできません。

 しかし、むしろこういった中立の立場にたてる人が介在することで、ご夫婦双方がお互いの視野に立った話し合いが可能になることも少なくないようです。離婚や夫婦問題の扱う相談室の中には、こういった法的な線引きをきっちりとしていないところもあるため、しばしば、離婚の相談が弁護士法に触れるといった意見が出ることがあります。これは、大変残念なことです。

 何故なら、離婚の相談は法律だけでは解決できない部分がたくさんあるからです。弁護士は法的な部分から夫婦の問題を考えます。そのため、特に心の部分まで踏み込んだ相談に対応できる方の数は限られます。また、子どものいる離婚では、離婚後の子どもの心のケアも必要となります。日本では、まだこういった相談場所が少ないのが現状のようですが、離婚数が増加する今、様々な視点で離婚の相談ができる場所が求められているようです。

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08年08月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年06月22日

養育費と親の愛情

 毎年、未成年の子どもがいる親の離婚が約15万件、そして離婚によりどちらかの親が親権をとる未成年の子の数は約25万人になるそうです。私たちの相談室でも、このところ、こういった未成年の子どものいる離婚に関するご相談が増加しています。
 離れて暮らす親は、子どもを育てる側の親に養育費を支払うことで扶養義務を行ないます。しかし、実際には、養育費の支払われていないケースの方が多いのが現状です。

 その理由は様々ですが、子どもの側に立って考えると親の都合が優先されていることが感じられます。離婚には夫婦間では止むを得ない事情があるかもしれません。しかし、離婚で一番不利益を被るのは、子どもたちです。親の離婚によって子どもたちは、経済的にも心理的にも、被害を受ける可能性があります。
 両親の別離により、子どもたちの生活環境が変わるのは必然かもしれません。しかし、できる限り、それ以前の環境を保持できる方法を考えていくのは親の義務といえるようです。
 
 養育費は、経済的な部分で子どもが健全な成長をしていくために欠かせません。でも、それ以上に大切なこととして、離れて暮らす親からの愛情を感じるための大きな要素ともいえます。たとえ、面会することがなかなか困難な場合でも、養育費が支払われていることで、子どもは愛されていることを実感できるようです。 

 離れて暮らす親が、いつまでも自分を大切な存在と思ってくれているという実感は、子どもの健全な育成に欠かせないことではないかと思います。養育費は、言わば愛情の証と受けとめることもできます。とかく親の都合で離婚の際の取り決めが行なわれてしまうことが多い現状ですが、養育費についてはこんな視点があることを知っていただき、しっかりとした取り決めをしていただきたいと感じます。

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08年06月22日 | Category: 離婚・夫婦関係
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