タグ【契約書作成】に関する記事一覧

«Prev || 1 || Next»
08年11月14日

口約束も契約

 契約という言葉を聞くと、何か難しい規定を設けた約束のように思われる方が多いようです。しかし、一般的に契約とは、意思表示した相手に対し承諾の意思表示を返したときから始まる約束を意味します。日本の民法では信義誠実を旨とし、契約は絶対的な効果があります。

 例えば、「この本、来週まで貸してあげる」といわれて「ありがとう」と返事をすれば、そこに契約が成立します。当然のことですが、口約束も立派な契約ということになります。だから、その約束を守らなければ、契約不履行となり、場合によればそのことによって生じた損害を賠償しなければなりません。

 ただ、約束を守ってもらえなかったほうは、そういった契約があったことを第三者にも説明する必要が出てくる場合があります。約束を守らなかった相手に、「そんな約束はしていない」といわれた時、それに対抗する証拠を出す必要があります。

 一般的に、大きな契約や絶対に守って欲しい約束の時、契約書を作成するのはそのためともいえます。書面にしておくことで、誰が見てもその約束があった事が明らかになります。
 最近は、家族間や友人間などでも契約書を取り交わすことが多いようです。むしろその方が、お互いの信頼関係を損ねずに良い関係が保たれるからかもしれません。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年11月14日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
 「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という民法の条文があります。子どもにも親を扶養する義務があることになります。今、家族関係が複雑化する中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子、家族関係のあり方の変化があげられます。離婚の増加も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。

 最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。

 口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年09月03日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
«Prev || 1 || Next»
※「且つ」をクリックした場合、【契約書作成】と選択したタグが同時に存在する記事を表示します
  「又は」をクリックすると、【契約書作成】と選択したタグのどちらかを含む記事を表示することができます