このところ、離婚時の年金分割の公正証書作成依頼が多数入るようになりました。ご相談も相変わらず多いのですが、実際に実務に携わるといろいろな点が見えてきます。
 その一つが、厚生年金と共済年金では受付窓口が違うことです。時々、この両方に加入されている方がいて、どちらか一方だけをやれば両方の分割ができると思っている方も多いようですが、それぞれの手続きが必要です。

 公証人の多くが、作成の際、情報提供通知書の添付を求めてきますので、まずこれを申請するところからはじめる必要があります。
 今、社会保険事務所が異常に混んでいて対応にてんやわんやしているようです。年金受給の問題などと年金分割が同時に起きたため、正直なところ、かなり曖昧な対応があるようです。年金分割についてはまず、自分自身で調べられるところをちゃんと調べ、それでも判らない部分を相談に行く事が望まれるようです。

 また、以前ブログでも書き込みましたが、2007年改正と2008年改正がちゃんと一般に理解されていない事を感じます。特に2008年改正については誤解をされている方が多いようです。

 2008年になると、仮に専業主婦の場合でも、夫の厚生年金が最初から分割されていくようになります。この年金分割はあくまで、2008年以降の分に限られています。ですから、2008年以降に結婚した方は、はじめからこの適用を受けます。しかし、それ以前の分までもが、自動的に分割されるわけではありません。ここが誤解を受けているところのようです。そのため、もし2008年の法改正以降に離婚をした場合でも、それ以前の分の年金分割については協議を持たなければならないことになります。

 「2008年になれば、今までの分すべてが分割を受けるのだから、それまで待った方が良い」と思っている方も多くおられるようです。
 行政の申請や法律手続きは、仮に間違った解釈をしていても、確認しない限り誰もそれを指摘してくれません。2008年改正を誤解していて、後で申請し直しても通らない可能性があります。事前に十分に調べる事と、良い相談者を探す事を是非念頭に入れていただきたいと思います。

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