2008年 2月の記事一覧

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08年02月19日 15時36分51秒
Posted by: sakata
 日本の法律の中には、離婚後、子どもと離れて暮らす親とが会うことについて規定した条文がありません。一般的には面接交渉という言葉を使っていますが、これが法的権利であることは明記されていないようです。多くの場合、面接交渉に関する取り決めは、離婚時に夫婦で話し合うか、あるいは調停、裁判といった場で決められていきます。

 日本では、離婚時に夫婦のどちらが親権を取るかを決めます。親権をさらに財産管理権(いわゆる親権)と身上監護権(一緒に暮らす)に分ける場合もあり、子どもを育てるのは身上監護権者ということになります。ほとんどの場合は、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、いつどうやって面会するか、また、年間何回会うことができるかなどを取り決めておかないとなかなか面会することが難しくなってしまいます。

 面接交渉を巡っては、いろいろな相談が入ってきます。「養育費を払わない相手に会わせなければいけないのか?」とか、「DVの傾向があるので会わせたくない」とか、最近は逆に「父親の自覚を持たせるために面会することを義務付けたい」といったご相談もよくあります。また、面会時の費用負担や祖父母との面会、約束違反の際の措置といった質問も増えています。

 面接交渉の取り決めなどについてのご相談の際、私たちが考えるのは子ども側の視点です。面接交渉権はたしかに離れて住む親の権利と捉えることが多いですが、同時に子どもの権利でもあります。離婚によって夫婦の関係は切れても、親子の縁を切ることはできません。
 子どもたちの心と生活をより良くしていくために、離婚したそれぞれの親がどういうスタンスで向き合うことが必要か?取り決めの際にもこんな視点を持っていただきたいと願っています。
 

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08年02月04日 11時17分29秒
Posted by: sakata
 先日、家族間の契約についてこのブログに書き入れました。家族関係の希薄化や価値観の多様化により、今、家族内での問題が日常頻繁に起きていることを感じます。問題が起きたとき、あるいは事前に約束事を契約といった形にしておくことで、ある意味で、冷静に対応できる用意をしておくことが求められる時代になったのかもしれません。

 夫婦間でも、よくこういった契約の形をとる場合があります。しかし、民法754条には、「夫婦間の契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」といった条文が記載されています。この条文を削除すべきといった意見もあるようですが、現行法ではこの条文があるために、夫婦間の契約は無意味ということになるかもしれません。

 例えばお互いに、「浮気したら、1000万円慰謝料を払います。」といった契約をしても、どちらかがこれを取り消す意思表示をすれば、その時点でこの契約は無効になります。
 そうなると、もし、どちらかが浮気をしてしまい、その時点でこの契約を取り消せばこれに基づく慰謝料は払う必要がなくなることになります。せっかく、こういった契約をしてもこのように効力がないのであれば、無意味と思われるかもしれません。

 しかし、判例ではこういった場合、浮気した側が契約を取り消すことができないとされているようです。夫婦関係が良好であることを前提に、この条文はあるのであって、破綻している場合はそれを認めないこともあるようです。
 浮気をしたからといって、即、破綻とみなされるかどうかはわかりませんが、この場合は契約は生かすことができるようです。また、すでに破綻している状況の中での契約も取り消せないといった判例もあるようです。

 夫婦が仰々しく契約を結ぶことが良いかどうかについては賛否両論があることと思います。
でも、夫婦間でもこのように契約する余地があることは知っておくと良いかもしれませんね。

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