離婚の際の厚生年金と共済年金の分割制度が、今年度から始まっています。専業主婦や夫の年金の第3号被保険者であった主婦でも、離婚の際、その期間の年金の分割を最高50%まで社会保険から直接受取る事が可能になりました。
 申請の際には、調停などの裁判所書類か公証人の作成する公正証書などが必要となります。私たちの事務所にも、最近この公正証書作成の相談にみえる方が増えています。

 公正証書とは、法務省が管轄する公証役場という行政機関で、そこに所属する公証人が作成する契約書です。いわば私人同士の契約を公に証明する文書でもあります。行政書士の仕事では、その作成の代理や片方の委任を受けることがよくあります。契約書ですから双方の合意に基づいて作成することになります。
 離婚の際、養育費や財産分与といった取り決めをしっかりとしたものとし、支払いが滞った場合などは差し押さえなどの強制執行ができるようにするために作成します。そのため、離婚後も約束が守られる率が格段に上がります。
 今までは手間と手数料がかかるることから作成をされる方はあまり多くありませんでした。しかし、年金分割制度がスタートした事で、その認知度がずいぶん高まったようです。離婚の際に取り決めたことが、確実に守られる点でこの傾向は好ましいように思えます。
 
 このブログで何回か書き込みましたが、来年4月になると、年金分割について新たな改正が始まります。来年4月以降は、仮に専業主婦であっても自動的に年金が分割されていきます。ただ、誤解を受けやすいのは、それ以前の婚姻期間分は分割されていないということです。
 そのため、それ以前に結婚している方で年金分割をされる方は、来年4月以降も公正証書を作成する必要があります。来年4月以降に離婚をされる方は、その点をしっかりと認識する必要があります。自動的に分割されるものと思い込んで、いざ受給年齢に達してから慌てることがないように、改正点を是非確かめていただきたいと思います。
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