弁護士法という法律の中で弁護士以外の者が、業として法律相談を行うことを禁じています。これついては論議もあるようですが、高度な法律知識の必要な事件は、代理権を持てる弁護士が扱うのが当然のようです。行政書士、司法書士といった資格職が扱える相談は、基本的には書面作成などの手続きに関わる法的な相談までです。

 たとえば、離婚の場合には協議書などを作成することが多いため、そのために必要な相談は行政書士などが行うことができます。しかし、夫婦どちらか一方の代理人となって、相手方と交渉をするといった行為は弁護士しか行うことができません。夫婦の問題の際、カウンセラーを入れた相談を行なうことがあります。この場合も、カウンセラーはまったく中立の立場であることが必要で、どちらか一方の代理人の立場になることはできません。

 しかし、むしろこういった中立の立場にたてる人が介在することで、ご夫婦双方がお互いの視野に立った話し合いが可能になることも少なくないようです。離婚や夫婦問題の扱う相談室の中には、こういった法的な線引きをきっちりとしていないところもあるため、しばしば、離婚の相談が弁護士法に触れるといった意見が出ることがあります。これは、大変残念なことです。

 何故なら、離婚の相談は法律だけでは解決できない部分がたくさんあるからです。弁護士は法的な部分から夫婦の問題を考えます。そのため、特に心の部分まで踏み込んだ相談に対応できる方の数は限られます。また、子どものいる離婚では、離婚後の子どもの心のケアも必要となります。日本では、まだこういった相談場所が少ないのが現状のようですが、離婚数が増加する今、様々な視点で離婚の相談ができる場所が求められているようです。

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