2008年 11月の記事一覧

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08年11月26日 12時25分56秒
Posted by: sakata
 日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
今年も、養育費についてのアンケート調査を実施しています。昨年までの調査の中で、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。

 公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。

 養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。

 年末から春にかけて、離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。

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08年11月14日 16時32分05秒
Posted by: sakata
 契約という言葉を聞くと、何か難しい規定を設けた約束のように思われる方が多いようです。しかし、一般的に契約とは、意思表示した相手に対し承諾の意思表示を返したときから始まる約束を意味します。日本の民法では信義誠実を旨とし、契約は絶対的な効果があります。

 例えば、「この本、来週まで貸してあげる」といわれて「ありがとう」と返事をすれば、そこに契約が成立します。当然のことですが、口約束も立派な契約ということになります。だから、その約束を守らなければ、契約不履行となり、場合によればそのことによって生じた損害を賠償しなければなりません。

 ただ、約束を守ってもらえなかったほうは、そういった契約があったことを第三者にも説明する必要が出てくる場合があります。約束を守らなかった相手に、「そんな約束はしていない」といわれた時、それに対抗する証拠を出す必要があります。

 一般的に、大きな契約や絶対に守って欲しい約束の時、契約書を作成するのはそのためともいえます。書面にしておくことで、誰が見てもその約束があった事が明らかになります。
 最近は、家族間や友人間などでも契約書を取り交わすことが多いようです。むしろその方が、お互いの信頼関係を損ねずに良い関係が保たれるからかもしれません。

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