タナカです。

今日は公正証書の作成で打ち合わせを行ってきました。

この『公正証書』、聞いたことはあっても実際はどのようなものなんでしょうか。

ざっくり言うと、公正証書とは、お役所が公に認めた書類。効力が強い書類。

具体例として、
AさんはBさんに100万円を借りて毎月10万円ずつ返済する約束をしました。
AさんはBさんに借用書を自筆で借用書を渡しています。
Aさんからの支払が滞り、Bさんは困りました。強制的にAさんの財産を差し押さえて回収するしかありません。

しかし、実際に財産を差し押さえて回収するには、裁判所に訴訟等を申立て、確定判決等を取得しなければなりません。手間も時間もかかります。

借用書を予め公正証書の形式で作成しておけば、裁判所に対する手続が省略することが出来たのです。

このように、役所を介して契約書を公正証書形式で作成すればお金を返してもらう側は非常にメリットが大きいのです。安全です。

また、遺言を公正証書にしておくことも有用です。
遺言の改竄の防止が出来ますし、原本が役所にも保存されますので紛失の恐れもなく、
相続手続が省略することが出来ます。

タナカです。