http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000003.html

平成24年5月1日付 「施行体制台帳の作成等について(通知)」が 改正され、監視がきびしくなります。

大胆に省略した、概要を以下に記載します。
施工体制台帳等活用マニュアル

1.はじめに

(1)

施工体制等の確認に入り、建設業者の技術者配置状況や下請業者使用状況等を具体的にチェックし、適切な是正措置を講ずることが、必要である。

(2)現場施工体制の適正化のための現行制度

公共工事において施工体制台帳や施工体系図を適切に活用することにより現場の施工体制を確認する必要がある。

2.現場施工体制等の適正化のために確認すべき事項

(1)現場施工体制等の確認に当たってのチェックポイント

発注者が有する契約規定等によって義務付けられる項目等を新たに加えるなど、必要に応じその充実を図った上で施工体制台帳等のチェックリストを作成し、現場での確認作業の効率化を図る。

(2)特に重点的に確認すべきポイント

特に、下請会社が元請会社の子会社であるなど、特殊な関係にある場合には、徹底した確認を行う。

   技術者の現場専任制の徹底

専任を要する主任技術者及び監理技術者に対して、現場専任制の確認を徹底する。

一括下請負に関する点検の強化

現場の施工体制が施工体制台帳や施工体系図に記載された内容と相違ないか確認する。

3.施工体制等の確認に当たっての留意事項

(1)現場確認の体制

現場施工体制等の確認においては、技術者配置状況、下請業者使用状況等確認範囲が広範に及ぶとともに、その確認結果についても許可、工事成績評定等に適切に反映させる必要がある。

(2)許可行政庁間の相互連携

許可行政庁が相互に連携して、不良・不適格業者の排除に努めていくこと。

(3)入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携

公共工事の発注者は、一括下請負等不正行為があると疑うに足りる事実があるときは、許可行政庁に通知しなければならない。

(4)建設業法違反等への対処

現場施工体制等の確認の結果、建設業法等への違反が認められた場合には、早急に是正措置を講ずるとともに、当該違反が悪質である場合は、建設業法に基づく監督処分を行う等により厳格な措置を講ずる。

(5)第三者による施工体制の確認

入札契約適正化法において施工体系図を公衆が見やすい場所にも掲示することとした趣旨は、第三者でも現場の施工体制を簡明に確認できるようにするためのものであるため、この趣旨を踏まえて、適切な掲示の確認を徹底することとする。