07年04月01日
内容証明を出してから
新潟市は本日から政令指定都市に移行しました。
全国16番目、本州日本海側初の政令市が誕生です。
(今日はエイプリルフールですが、これは冗談ではないようです。)
内容証明を出してから
●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。
●内容証明郵便(配達証明付)が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。
●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。
●文書は相手方に届かなければ(到達しなければ)、原則として、その効果は生じません(到達主義の原則、民法97条)。
●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの(届いたもの)と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した(届いた)」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。
●相手方が「内容証明郵便を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。
内容証明が不達の場合の効果・対応
受取拒絶
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。
●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。
●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。
留守・不在
●相手方が留守(不在)の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」(郵便局で保管しているので7日以内に取りに来てください、というような内容の通知書)を残してくることになります。
●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間(原則7日、留置期間とも言います)を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●不在により、内容証明郵便が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成10年6月11日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。
平成10年6月11日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認
遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。2度、3度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。
宛先不明
●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。
●宛先不明の場合も、「宛先人不明」として差出人に戻されます。内容証明郵便を差し出した効果としては何も発生しません。
●差出人が調査し直して、新しい住所がわかれば、再度送付すれば良いのですが、どうしてもわからない場合には、必要な通知等を出せなくなってしまいます(意思表示ができない)。このような場合には、「公示送達」という救済方法があります。
●公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示したうえ、掲示したということを官報や新聞に掲載し、裁判所が最後に掲示をした日から2週間が過ぎると、相手に差出人の意思表示が「到達した」とみなされる制度です。 裁判所への申立て → 掲示 → 意思表示の到達 という段階を踏んで行われます。
配達されなかったときの対策
内容証明を送ったが、残念ながら相手が受け取らなかったということもあります。なんとかして意思表示を到達させたい(言い分を伝えたい)場合は、次の方法が考えられます。
●あえてもう一度送ってみる
受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。
●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる(ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い)
相手方に言い分が伝われば、すぐにアクション(履行等)を起こすかもしれません。
●持参する
持参するものは、文書2通(同文)です。1通は相手に渡し、もう1通は「受領しました ○○○○㊞」というように相手からの受け取りサインを書いてもらって持ち帰ります。その際、証人になってくれる人についてきてもらいます。もし相手が受け取りを拒絶したときは、文書の内容を口頭で伝えます。それも同行してくれた人に見届けてもらいます。
●まずはなんとか言い分を伝える方法を考えてみることが必要でしょう。
お気軽に↓
shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
初回メール相談無料(24時間365日受付中!)
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
http://naiyou-center.com/
内容証明作成人の気ままなブログ日記
http://blog.livedoor.jp/shino_kazu/
日本の士業/新潟の内容証明作成人行政書士篠原のブログ日記
http://www.shigyoblog.com/naiyou/
TEL/FAX 025−271−3736
全国16番目、本州日本海側初の政令市が誕生です。
(今日はエイプリルフールですが、これは冗談ではないようです。)
内容証明を出してから
●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。
●内容証明郵便(配達証明付)が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。
●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。
●文書は相手方に届かなければ(到達しなければ)、原則として、その効果は生じません(到達主義の原則、民法97条)。
●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの(届いたもの)と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した(届いた)」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。
●相手方が「内容証明郵便を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。
内容証明が不達の場合の効果・対応
受取拒絶
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。
●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。
●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。
留守・不在
●相手方が留守(不在)の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」(郵便局で保管しているので7日以内に取りに来てください、というような内容の通知書)を残してくることになります。
●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間(原則7日、留置期間とも言います)を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●不在により、内容証明郵便が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成10年6月11日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。
平成10年6月11日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認
遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。2度、3度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。
宛先不明
●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。
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配達されなかったときの対策
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受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。
●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる(ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い)
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TEL/FAX 025−271−3736
07年03月30日
内容証明を行政書士篠原事務所に依頼するメリット
おもすぐ春ですね〜ルルル〜
おもいっきり宣伝ですがお許しください!
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所に相談・依頼するメリット
(内容証明作成代行業務について)
たくさんのメリットがあります
●郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。
内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。
●行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。
別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等) 行政書士 篠原 司樹 ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。
●「作成〜送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。
お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
お客様に外出していただく必要はございません。
●全国対応です。
内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
もちろん、遠隔地料金等はいただきません。
●いわゆる成功報酬はいただきません。
成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を一切いただきません。
●秘密はかたく守ります。
行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。
●初回メール相談、初回FAX相談は無料です。
「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。
●内緒で内容証明を送れます。
内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
当事務所(センター)では、事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。
●スピード発送を心掛けております。
当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。
●外出する必要はございません。
当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。
●ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。
料金のお振込みは、銀行・郵便局のほか、お客様の利便を考え、ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。
●お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。
代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援・内容証明作成・書面作成などをすることができます。
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shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
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篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
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内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。
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別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
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内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
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特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
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●初回メール相談、初回FAX相談は無料です。
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内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
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07年03月29日
行政書士に依頼するメリット・デメリット
もうすぐ春ですね〜!ユーミンの『春よ、来い』という歌も素晴らしいです。(日記のタイトルとは無関係です)
行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)
●弁護士と行政書士の職域の違い
行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。
●弁護士と行政書士の報酬額の違い
弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。
●敷居の違い
「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。
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行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)
●弁護士と行政書士の職域の違い
行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。
●弁護士と行政書士の報酬額の違い
弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。
●敷居の違い
「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。
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07年03月26日
内容証明が送られてきた場合
内容証明が送られてきたら・・・
●いきなり内容証明が送られてきたら、普通はビックリします。しかし、まずは落ち着きましょう。
●落ち着いて文面をよく読んでみてください。
・誰が、どういう理由で、どういう主張(要求)をしてきているのか?
・本当に突然なのか?
・思い当たる節はないのか?
・期限をくぎっているのか?
・連絡してくるように言っているのか?
・返事(回答)は内容証明でしなければならないのか?
・こちらに非があるのか?
・金銭の請求なのか?
など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
●送られてきた内容証明を読んでみると、「○○日以内に返事を・・・」とか、「内容証明にて返信を・・・」などど書かれている場合があります。そのような場合、相手が言うように、一定期間内に返事をしなければならないのか?また、内容証明で回答しなければならないのか?落ち着いてよく考えてください。
●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
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・本当に突然なのか?
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・期限をくぎっているのか?
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など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
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●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
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07年03月25日
時効とは
時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。
●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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