2007年 7月の記事一覧

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07年07月07日 12時10分03秒
Posted by: shigyo
内容証明作成って大変!
改めて感じております
今日、銀行のATM前で通帳記帳するために並んでいる時のこと。
女性(おそらく30代後半〜40代前半)の方からいきなり体当たりを喰らいそうになりビビリました(左前方からのタックル未遂)。
正直、「やべっ、生命(タマ)とられる」と思いましたよ
何らかのフェイント(フェイク)だったのでしょうか
未だに謎です。
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名曲シリーズ(独断)どんなときも
http://www.youtube.com/watch?v=9YXO2MtMg9o
(youtubeより)
07年07月06日 01時00分50秒
Posted by: shigyo
「人が生きる」と書いて「人生」。
人生とは何なのか?
永遠のテーマである。
宣伝をさせていただきます。
度々申し訳ありませんm(__)m
お客様からいただいたお声の一部です。
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新潟県のT様(滞納家賃の請求)
篠原 司樹 先生
いつもお世話になっております。家賃請求の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
新潟県のT様(売掛金の請求)
篠原 様
先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。
新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告)
篠原 先生
お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
長野県のY様(個人間貸金の請求)
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。
兵庫県のA様(男女トラブル)
篠原 先生
急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。
静岡県のS様(セクハラ相手への中止要求・警告)
篠原 様
ずっと上司からのセクハラに悩んでいました。会社に行くのもつらい状態で、精神的にまいってしまいすごくつらかった。なかなか相談できる人もいなかった。そんな中、篠原様のホームページを見つけました。(中略)以来、上司からのセクハラはなくなり、悩みから解放されました!篠原様にお願いして本当によかったです。心から感謝しています。今後もまた相談にのってくださいね。
岩手県のF様(インターネット全国対応)
篠原 様
本当にありがとうございました。(中略)ネット・メールでのやり取りということで正直なところ、最初は不安で怪しいなと感じてしまいましたが、お願いして良かったです。私の取り越し苦労でした。また何かあればお願いしようと思っております。
福島県のO様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求)
篠原 先生
ありがとうございます。(中略)ネットなどで色々と調べた結果、最終的に篠原先生にお願いしようと決めました。はっきり言って大正解でした。今では家族ともども幸せな生活をおくっています。
新潟県のN様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求、合意書作成)
篠原 先生
おかげさまで今では落ち着きを取り戻しつつあります。(中略)先生にお願いして、とても心強かったです。親身に相談にのっていただき、本当に感謝しています。
新潟県のK様(ケンカによる損害賠償請求、示談書作成)
篠原 様
ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かあれば是非お願いします。
新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし)
篠原 先生
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。
富山県のK様(養育費の請求:支払再開)
篠原 司樹 様
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。
山梨県のY様(エステの中途解約、クレジット会社に対する支払停止抗弁)
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。
新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。
新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ)
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。
などなど
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名曲シリーズ(独断)シャトウ
http://www.youtube.com/watch?v=-YES9u3ma4E
(youtubeより)
07年07月04日 23時36分24秒
Posted by: shigyo
これからの季節はお酒を飲む機会が増えます。
暴飲暴食には注意しましょう
楽しいお酒、これが一番ですね
勝手に解説シリーズ2
飲み屋のつけの消滅時効
●「飲み屋のつけ」は1年で時効にかかってしまいます。時効というのは、正確には「消滅時効」のことです。消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう制度のことです。
●消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。いわゆる 「飲み屋のつけ」の消滅時効期間は、民法という法律に定められています。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号 (省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5号 (省略)
 
消滅時効の援用(時効の利益を受ける旨の主張をすること)
●飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。しかし、実は、時効の期間が過ぎただけで、債務者(お客さん)の支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。消滅時効期間の経過後に、債務者(お客さん)が債権者に対して「消滅時効の援用」(時効の利益を受ける旨の主張すること)をしないと、支払い義務は免れません(時効の利益を受けるためには「時効の援用」が必要)。この場合は、内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは弁護士や行政書士などの法律家に頼んで書面を作成してもらったほうがよいでしょう。
●消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を「消滅時効の完成」といいます。「消滅時効の完成」→「消滅時効の援用」という流れです。
●消滅時効の完成後(消滅時効期間の経過後)は、債務者(お客さん)が消滅時効の援用を行うことによって、消滅時効の効果を受けることになります。その結果、債務者の支払い義務(債務)は消滅します。
●債務者(お客さん)が、消滅時効の完成後でも(消滅時効期間の経過後でも)時効の援用をしないで、その間に一部でも支払いをしたり(履行)、債務を承認すれば、時効は中断します(債務者が消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していないので、債権者は債権を請求できることになります)。例えば、時効期間経過後でも、「今度払うよ」との発言があった場合は、債務を承認したことになりますし、債務のうち1円でも払った場合も、同じく債務を承認したことになります。また、債務確認書等の書類に署名したりしても同じです(必要なことがちゃんと書いてあれば名刺の裏などでもOKです)。ですから、たとえ時効期間を過ぎてしまっていても、諦める必要はないのです。
●債務者(お客さん)から「時効の援用」がない限り、何らかの手段を使って、確実に時効を中断させる必要があります(ちゃんと証拠は残すようにしましょう)。
●当センター・当事務所では、内容証明郵便による消滅時効の援用通知も取り扱っております。
 
消滅時効の中断
●消滅時効の完成を妨げる債権者の手段として、債権者による「時効の中断」があります。時効の中断とは、時効の進行を止めさせ、それまで進行していた時効期間をゼロに戻すことです。例えば、1年で時効のところ11カ月までいっていても、時効の中断事由があれば、またゼロから1年やり直しということです。
●消滅時効を中断させるには、?請求、?差押え、仮差押え又は仮処分、?承認のいずれかの方法をとらなければなりません。また、もう一つの方法として、民法153条の「催告」があります(裁判外の請求の一例)。消滅時効の完成が差し迫っている場合には、裁判を起こしたりする前に、とりあえず(裁判外にて)催告(請求)をすることによって、権利を保全することができます(ただし、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効中断の効果は生じません)。催告(請求)する場合には、債権者が催告(請求)した事実を証明可能な状態で行うことが重要です。口頭や電話での催告(請求)では、それを証明することが困難であるため、内容証明郵便を利用し、証明可能な状態にしておきます。
 
心構え
●「払ってもらえる」と思っていたものが時効にかかってしまって、回収不能とならないように、日頃から注意が必要です。
●「常連だから」ということで放っておくと、後で痛い目をみることになるかもしれません。気をつけましょう。
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名曲シリーズ(独断)Tomorrow
http://www.youtube.com/watch?v=lOGcNHQ6kWw
(youtubeより)
07年07月03日 18時16分26秒
Posted by: shigyo
もう夏ですね〜!
今年の夏はかなり良い予感がしますね
(たぶん・・・)
※タイトルに深い意味はありませんm(__)m
勝手シリーズ
内容証明郵便の書き方・作り方・出し方
(1)用紙
 
 特に専用の用紙が決まっているわけではありませんので、便箋やレポート用紙、原稿用紙などでも大丈夫です。手書きの場合、文房具屋さんなどで市販されている内容証明書用紙を使うことも多いようですが、プロの法律家である弁護士や行政書士などは、ほとんどパソコン・ワープロで内容証明を作っています(市販用紙は、赤いマス目の用紙ですが、制限文字数に合わせて線が引いてあるので便利ではあります)。
(2)書式
・縦書きの場合
  1行20字以内、1ページ26行以内
・横書きの場合(?〜?のいずれか)
 ?1行20字以内、1ページ26行以内  ?1行26字以内、1ページ20行以内  ?1行13字以内、1ページ40行以内
・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。
(3)使用できる文字
・仮名(ひらがな及びカタカナ)
・漢字 ※日本語として使用する場合のみ
・数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
・英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます)
・記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、−、=、%、・、?、!など
・括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
・句読点(。、)
・各種単位 ※例→ m(1字)、?(2字)、?(2字)など
・略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など
 注意 
・?、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。
(4)文書の中身
?表題
 文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。
?前文・後文
 普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。
?本文
 事実関係  →  主張  →  要求
という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。
●事実・権利関係は正確に書く。
 どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。 
●余計なことは書かない。
 余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。
●簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。
●法律的な根拠を調べる。
 何の根拠もないと、単なる言いがかりになってしまいます。法律的な根拠を知り、自分の立場を把握することは、内容証明を作成するうえでとても大事なことです。
?年月日
 必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。
?差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。
●内容証明書の基本(ELAの法則)・・・E:Evidence 証拠  L:Law 法律  A:Action 行動
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名曲シリーズ(独断)ロマンティック
http://www.youtube.com/watch?v=iFF7FCfQTyI
(youtubeより)
07年07月03日 12時20分57秒
Posted by: shigyo
昨日、新潟県行政書士会館3Fにて勉強会(持集会)が開催され、僭越ながら講師をさせていただきました(日本郵政公社職員の方2人も講師として参加)。テーマは『行政書士の為の内容証明実務について(その2)〜様々な内容証明書を見てみよう〜』。
なんとか無事に終えることができ良かったです。
私自身もとても勉強になり、教えていただくことができました。感謝!
月も変わったので、また気を引き締めて頑張ります。
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