勝手に情報提供シリーズ(篠原事務所)
オークション詐欺(オークショントラブル)
オークション詐欺とは
●オークション詐欺とは、一般にネットオークションにおける詐欺行為のことを言います。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこなかったり、出品者が落札された商品を送ったのにお金が振り込まれないなど、ネットオークションにかかる取引の中で詐欺行為によって金銭トラブルに巻き込まれるものです。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこないというケースが圧倒的に多いです。
●被害の増加に伴って、各オークション(特にヤフーなどの大手)により詐欺被害者救済のための補償制度を導入していますが、補償認定の難しさや手続きの煩雑さなどから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのが現状です。
 
オークション詐欺に遭ったら
(詐欺に遭ってしまったかな・・・と思ったら)
? 取引のページを保存する(印刷もする)
? 再度相手方に連絡を取ってみる
? 内容証明郵便を送る
・送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。「相手方に請求した」という確実な証拠になります。内容証明郵便を送ったにも関わらず返答がない、住所架空(「尋ねなし」)で戻ってきた場合などは、「詐欺」と推測できます。
・ヤフーなどは補償金額が大きいため、「内容証明郵便での請求」を推奨しています(補償を受ける際に必要になります)。
・補償を受けるためには警察への被害届が必要になり、被害届を出すためには内容証明の提出が必要になります。結局は、補償を受けるためには内容証明の提出が必要になってきます。
・内容証明郵便で請求することによって、相手がビックリして、商品を送ってきたり、返金をしてくることも考えられます。
・警察などに詐欺での被害届を出しに行っても、警察によっては「まず内容証明を出してみてください」と言われます。
・「●月●日までに引き渡せ(本書面到達後●日以内に引き渡せ)。期間内に引渡しがない場合は、あらためて契約解除の通知をすることなく、期間の経過をもって、貴殿との売買契約を解除する。」といった文面となります。(債務不履行解除は、いきなり解除できません。相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行(商品の引渡しなど)されないときにはじめて解除することができます。解除がなされた場合、契約ははじめからなかったものとなりますので、代金を受け取っている売主は、その代金を買主に返還しなければなりません。)
・相手方に対して、「解除する」と言えば解除できますが、「言った言わない」と後で争いになりかねません。ですから、解除は内容証明ですべきです。
・実際問題として、詐欺の場合は、相手に直接返金を求めることは、住所架空などで非常に難しいことが多いです。そのため、各オークションの補償制度を利用することが圧倒的に多いのです。
? 補償制度を利用する
●ヤフーなどの大手のオークションでは、それぞれ金額は異なりますが、たいていは補償制度を設けています。
●お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品を送ったのにお金が振り込まれない、などの事故が明らかになった場合、ヤフーでは、落札代金の8割、最高50万円まで補償されます(全額ではありません)。ただし、どんな場合でも補償を受けられるわけではありません。ヤフーの場合、トラブルが報告されている口座が掲載されていますので、そこに記載されている出品者との取引は対象外になります。詳しくは→ヤフーオークション補償制度(ヤフオクサイトへ)を参考にしてください。
●詐欺に遭ったな・・・と思ったら、まず→ヤフーへ報告しましょう。
●補償を受けられるかどうかは、最終的にオークション運営会社の判断となります。
●補償が受けられないケース→ヤフーオークションサイトへ
●ヤフーオークションの補償請求に必要な書類など
・落札内容が確認できる画面の保存(印刷)、詳細な入札履歴画面の保存(印刷)
・代金を支払ったことを証明するもの(振込明細書・レシート・クレジットカード利用明細など)、又は、商品を送付したことを証明するもの(宅急便の発送控など)
・運転免許証・健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明など本人確認ができるもの(現住所・生年月日が確認できるもの)
・相手方へ送付した内容証明郵便のコピー
・警察へ提出した被害届の受理番号(届出先・担当者氏名)
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