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納期の特例

札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。  役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的納付方法で、毎月納付となるため、年間では12回の納付が必要...

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